【グローバルアイ】違憲審判台に上がった日本の「夫婦同性」規定
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.12.14 13:38
東京に住む塾講師の田中絵美さん(41)は、18年前に結婚した時のことを思うと今でも涙が出るといった。愛する男性と結婚して幸せだったが、実家の姓を捨てて夫の姓にならなければいけないことは受け入れ難かったと打ち明けた。「23年間『酒井絵美』で生きてきた。ところが突然『田中』に姓を変えなければならないことを悟って大泣きした。自分自身のアイデンティティが根こそぎ奪われる感じだった」。それと共に結婚前の名前「酒井絵美」がしっかりと書かれた業務用の名刺を差し出した。
日本の民衆が姓氏を持ち始めたのは明治時代(1868~1912)。初期は夫婦が各自の姓を持つことも許されていた。だが1898年に明治民法が「戸主および家族はその家の氏を使う」と決めて夫婦と子供は同じ姓を使わなければいけなくなった。戦後、日本国憲法が「男女平等」を明文化して以降、夫が妻の姓を選択することも可能になったが、男兄弟がない1人娘の家業を継ぐための入り婿をのぞいてあまりいなかった。男性中心の日本社会で女性の90%以上は依然として夫の姓を使っている。117年前の「夫婦同姓」規定は現行の日本民法750条にそのまま残っている。
結婚と共に姓を変えた女性の相当数は、1カ月ほど煩悶の時間を過ごす。パスポートや運転免許証、銀行口座、クレジットカード、印鑑、バスや電車の記名乗車券まで名前を1つひとつ変えて夫の人生に従属してしまったような自身を繰り返し発見する。複雑な手続きに多くの時間がかかるのはもちろん、改名申請にともなう費用も少なくない。本来の名前できちんと経歴を積み重ねてきたワーキングウーマンの場合は悩みがさらに大きい。取引先の人々が担当者が変わったと誤解するケースも多く、2つの名前を一緒に使ったりもする。