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【グローバルアイ】違憲審判台に上がった日本の「夫婦同性」規定

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.12.14 13:38
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東京に住む塾講師の田中絵美さん(41)は、18年前に結婚した時のことを思うと今でも涙が出るといった。愛する男性と結婚して幸せだったが、実家の姓を捨てて夫の姓にならなければいけないことは受け入れ難かったと打ち明けた。「23年間『酒井絵美』で生きてきた。ところが突然『田中』に姓を変えなければならないことを悟って大泣きした。自分自身のアイデンティティが根こそぎ奪われる感じだった」。それと共に結婚前の名前「酒井絵美」がしっかりと書かれた業務用の名刺を差し出した。

日本の民衆が姓氏を持ち始めたのは明治時代(1868~1912)。初期は夫婦が各自の姓を持つことも許されていた。だが1898年に明治民法が「戸主および家族はその家の氏を使う」と決めて夫婦と子供は同じ姓を使わなければいけなくなった。戦後、日本国憲法が「男女平等」を明文化して以降、夫が妻の姓を選択することも可能になったが、男兄弟がない1人娘の家業を継ぐための入り婿をのぞいてあまりいなかった。男性中心の日本社会で女性の90%以上は依然として夫の姓を使っている。117年前の「夫婦同姓」規定は現行の日本民法750条にそのまま残っている。

 
結婚と共に姓を変えた女性の相当数は、1カ月ほど煩悶の時間を過ごす。パスポートや運転免許証、銀行口座、クレジットカード、印鑑、バスや電車の記名乗車券まで名前を1つひとつ変えて夫の人生に従属してしまったような自身を繰り返し発見する。複雑な手続きに多くの時間がかかるのはもちろん、改名申請にともなう費用も少なくない。本来の名前できちんと経歴を積み重ねてきたワーキングウーマンの場合は悩みがさらに大きい。取引先の人々が担当者が変わったと誤解するケースも多く、2つの名前を一緒に使ったりもする。

日本政府は1985年、国連の「女性差別撤廃条約」批准を機に不合理な民法規定を再検討し始めた。法務相の諮問機関である法制審議会は96年、夫婦が望めば各自の姓を維持できる「選択的夫婦別姓」制度を骨子とする民法改正案をつくった。だが「家族の崩壊につながる」という自民党内部の反発にあって改正案は国会に提出することもできないまま廃棄された。

山と川が2回も変わるほど再び長い年月が流れた。4日後の今月16日、日本の最高裁判所大法廷は民法750条の違憲の有無について初めて判決を下す。日本社会と家族制度を大きく変えるほどの重要な判断だ。女性にだけ離婚後6カ月間の再婚を禁止した規定も違憲の審判台に共に上がった。生まれる子供の父親が誰なのかについての争いを防ぐために制定されたが、女性差別法律とされてきた。DNA鑑定によって父親の確認が可能になっただけに廃止すべきだという世論が高い。

日本の女性界は、男女平等と個人の尊重に反するという最高裁判所の結論が出ることを期待している。田中絵美さんは再び「酒井絵美」になることを夢見ている。

イ・ジョンホン東京特派員

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