韓国で婚姻憑藉姦淫罪、姦通罪が違憲…性売買処罰法は?
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.02.28 10:19
「性行為をするかどうかとその相手を決定できる権利。個人の人格権と幸福追及権の前提である自己運命決定権の中に含まれたもの」。
憲法裁判所が1990年、姦通罪に対する初の決定宣告文に指摘した「性的自己決定権」の定義だ。当時、憲法裁は「性的自己決定権は憲法上保障された人権の一つ」と認めながらも姦通罪は合憲だと判断した。この判断は26日、25年ぶりに覆った。憲法裁が裁判官7対2で姦通罪を廃止しながらだ。