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国連まで進んだ言論仲裁法…韓国市民団体「世界人権宣言違反」陳情書

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.08.25 07:21
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韓国の言論仲裁法改正案が国際人権規範に違反しているという趣旨の韓国市民団体の陳情書が国連に伝達された。非営利人権団体「転換期正義ワーキンググループ(TJWG)」とヨミン合同法律事務所のリュ・ジェファ弁護士は24日、国連表現の自由特別報告官などに「韓国政府に言論仲裁法に関連した相応な懸念に対する意見を伝達してほしい」と要請する陳情書を発送した。言論仲裁法改正案が世界人権宣言と自由人権規約を違反しているという理由からだ。TJWGは言論仲裁法改正案が公布・施行される場合、表現の自由や結社の自由、公正な裁判を受ける権利などが侵害される恐れがあると判断した。

TJWGらはこの陳情書を表現の自由特別報告官、集会・結社の自由特別報告官、人権擁護特別報告官、裁判官・弁護士特別報告官ら5人の国連報告官に発送した。陳情書には▼5倍の懲罰的損害賠償▼有罪推定の原則(立証責任の転嫁)▼賠償額算定関連の報道機関の社会的影響力および売上額考慮▼訂正報道の時間・分量義務化▼訂正報道請求だけでもこれを記事に表示するように強制--などの内容が毒素条項に該当すると指摘した。

 
特に報道機関に最大5倍まで懲罰的損害賠償を賦課する条項は、言論の自由な取材と報道を萎縮させる違憲的条項だと強調した。また、報道機関の故意・重過失と推定される4つの要件に対する訴訟が発生する場合、故意ではないという点を言論が立証させることにしたのは、事実上「有罪推定の原則」を明文化する条項に該当すると説明した。また、賠償額算定基準としてみなす報道機関の社会的影響力や報道の故意性をどのように判断するかについても、規定が過度に曖昧で、事実上恣意的処罰と同じ効果につながる恐れがあると指摘した。陳情書を受け付けた国連特別報告官は指摘が適当だと判断する場合、韓国政府に「緊急嘆願」を発送することができる。

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