【コラム】事務職勤労時間、日本式管理も参考に
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.04.01 10:23
第2の通常賃金戦争と呼ばれる勤労時間短縮論争が拡大しようとしている。法改正で1週間に勤務可能な最大時間が現在68時間から52時間に減る。超過勤労に対する賃金も争点だ。現在、休日に12時間勤務すれば8時間は休日勤労に該当して50%が加算されて、追加の4時間に対しては休日勤労手当て50%に延長勤労手当て50%が追加されて合計100%が加算される。しかし最近、裁判所で休日勤労12時間全てに対して100%割り増し賃金を与えなければなければならないと判決した。この判決が最高裁判所で確定するならば、企業は約7兆6000億ウォンを追加で負担しなければならないものと見られる。企業の立場では、これまで休日勤労と延長勤労ともに法廷勤労時間を越えるという点で同じ性質のものだから、他の加算原因が重複すると見なかった。雇用労働部の行政指針も同じだ。経済界は繰り返し強いストレートパンチを受けて精神が混迷している状態だ。
労働問題をきちんと解決するには、国家の未来を最優先に憂慮し、経済的波紋を考慮して均衡的観点を失わないことが必要だ。従来にも勤労時間の短縮と関連して労使政合意があったが、厳しい経営環境により現場の労使は改善努力を傾けるのが容易でないという。企業は延長・休日勤労にともなう費用負担増加、勤労者は賃金減少などを憂慮している。生産性向上など企業の生産体系自体を革新せずには難しい。