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日本の日立、基本給30%が延長手当の限度…独企業、働いた分だけ休暇付与

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.03.24 13:35
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外国では延長勤務の限度を労使の合意に任せている傾向だ。日本は延長勤務の限度を月45時間に制限するよう法で明示している。しかしこれを守らなくても制裁はない。代わりに労働基準法第36条により、使用者と労組が合意すれば法で定めた時間以上の延長勤務と休日勤務ができるようにした。これを「36協定」という。それと共に、事務職を狙った柔軟な勤務形態を導入した。代表的なものが裁量労働制だ。実際の労働時間とは関係なく、一定時間だけ働いたものと見なして超過勤務手当を定額支給することだ。

日立製作所の場合、労使協定で月127時間、年間900~1000時間延長して働けるようにした。法廷の月延長勤務限度よりも82時間多い。さらに労働者への報酬を、勤務時間で算定せず能力やプロセス、成果によって支給する制度(HIワーク)も運用している。延長勤務手当を成果が反映された基本給の30.5%に定め、毎月定額支給する制度だ。法廷休日や深夜時間帯の仕事を除き、延長勤務をしてもこれ以上の手当ては与えない。

 
NECは1997年にVワーク制を導入し、ホワイトカラーに対しては一日1時間に相当する裁量勤務手当だけを支給する。全職員1万5000人のうち7000人余り(47%)がこの制度の適用を受ける。

さらに安倍晋三首相は昨年から「日本型新裁量型労働制」という制度の導入を推進している。年間1000万円以上を受けとるホワイトカラーに対しては残業手当を支払わないようにする法案だ。米国で運用中の「ホワイトカラー・エグゼンプション(exemption)」制度と同じだ。38年に公定労働基準法を制定する中でこの制度を導入した。週あたり455ドル以上の賃金を受け取る労働者がこの制度の適用を受ける。

ドイツは労働時間の貯蓄口座制を活用して延長勤務に対する手当ての代わりにしている。延長勤務をした分だけ休暇をより多く与える制度だ。代わりに延長勤務手当ては支給しない。90年代、不況を克服して労働者の雇用を保障するために導入された。

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