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検察、参与連帯書簡の「利敵性」検討に着手

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2010.06.16 11:12
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 ライトコリア、6・25南侵略被害遺族会、枯葉剤後遺症戦友会、失郷民中央協議会などの保守団体は15日、「参与連帯の‘天安艦書簡’発送が反国家行為に該当するかどうか調査してほしい」という内容の捜査依頼書を最高検察庁に提出した。

これを受け、検察は書簡発送の違法性について調査に入る。最高検察庁の関係者はこの日、「捜査依頼書の内容を把握した後、直ちにソウル中央地検に割り振る計画」と述べた。今回の事件を引き受ける可能性が高いソウル中央地検公安1部も、参与連帯の書簡の内容に法的問題があるかどうかについて事前検討作業に入った。

 
検察が注目する部分は国家保安法違反容疑が適用されるかどうかだ。保安法上の利敵行為は反国家団体に利益を与えることを目的とする行為を総括する概念。今回の事件の場合、参与連帯の書簡発送に北朝鮮を助ける意図があったかどうかがカギになる。

参与連帯は問題が膨らむと、「北朝鮮のために国連安全保障理事会に書簡を送ったのではない」と強調した。しかし韓国政府の調査団の調査結果に疑惑を提起しながら、北朝鮮の主張をその根拠としたという事実が確認されれば、話が変わる。特に検察は、韓国政府と北朝鮮がそれぞれ安保理で今回の事件に関する概要を発表する直前に参与連帯が書簡を送った背景に焦点を合わせると予想される。

しかし検察の一部では「国家保安法を適用するのは難しい」という声もある。意図を明確に確認するのが容易でないうえ、これまで利敵行為などに対する処罰の範囲が縮小されてきたからだ。検察は国家保安法の代わりに刑法上の名誉棄損などを適用できるかどうかも調べる方針だ。


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