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韓国、近親婚禁止範囲縮小の動きが論争に…気になる海外事例は

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2024.03.11 09:39
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「近親婚はどこまで可能なのか」という議論が韓国法曹界で熱くかわされている。2022年憲法裁判所の「8親等以内の婚姻は無効」憲法不合致決定により、今年末までに改正案を立法しなければならないからだ。油を注いだのは、改正案を議論中の法務部が昨年11月「近親婚禁止範囲を4親等以内に縮小すべき」という主張が入った報告書を受けたことが伝えられながらだ。

憲法裁判所の決定は、2017年小児科医師Aさんが6親等(はとこ)Bさんに提起した婚姻無効訴訟が発端となった。2人は6親等の関係(Aさんの祖母とBさんの祖父がきょうだい)であることを知りながらも、米国で6年間結婚生活を維持し、2016年大田(テジョン)で婚姻届を出した。しかしAさんが変心して「どうせ6親等の結婚は源泉無効」とし、Bさんに対して訴訟を起こした。1・2審はともにAさん勝訴とし、Bさんは2018年民法の8親等以内結婚禁止および婚姻無効条項が不当であるという憲法訴訟を請求した。

 
22年10月、憲法裁判所は8親等以内の婚姻を禁じた民法809条第1項は合憲と決定したが、8親等以内の婚姻を無効と定めている第2項は憲法不合致を宣告した。8親等以内の結婚禁止は正しいが、すでに成立している結婚をなかったことにするのはやりすぎだということだ。しかし当時も裁判官4人は8親等以内の婚姻を禁じたこと自体も憲法に合わないという少数意見を出した。

1年後、成均館(ソンギュングァン)大学法学専門大学院のヒョン・ソへ教授は法務部に提出した用役報告書で「産業化・都市化・核家族化による親族の観念変化と多くの国々が4親等以内の傍系血族まで近親婚を禁止する傾向に合わせ、5親等から結婚可能なように調整するべき」と主張した。ドイツ・オーストリア・スイス・タイなどは直系血族およびきょうだいに限り結婚を禁じている。フランス・英国・米国などは叔姪〔叔父(伯父)と姪または叔母(叔母)と甥)まで、日本・中国は3~4親等までとなっている。ヒョン教授は5親等以上からは遺伝的疾患発病の直接因果関係がない点も挙げた。

法が改正されてもいかに多い「合法カップル」が誕生するかは未知数だ。「近親婚は当事者が沈黙しているうえに、事実婚姻関係で生活をしている場合もあるため(キム・ミンジ韓国刑事法務政策研究院副研究委員)」だ。

家族関係登録簿で確認される親等は両親・子女など3代までだ。8親等かどうかを知るためには両親・祖父母・曽祖父・高祖父の家族関係証明書をすべて取得した後、世代別に追加確認しなくてはならない。

家庭裁判所裁判官出身のイ・ヒョンゴン弁護士は「8親等以内の結婚禁止条項は個人を独立した人格体としてではなく、家族の一員とする考え方が前提になっている」としながら「今後の多文化社会とも合わない」と指摘した。反面、全国儒林(ユリム)は「人倫が崩れて家系図がめちゃくちゃになる」とし「姓氏そのものが無意味になる」と反発した。

成均館のキム・ギセ総務処長は「韓民族の家族文化が世界的に優れた評価を受けた理由は家系図秩序に基づく血縁関係のため」としながら「優れた伝統は守っていくべきだ」と話した。成均館は大韓老人会とともに集団行動も考慮中だ。

家族法改正推進のための「法務部家族法特別委員長」であるソウル大学ロースクールのユン・ジンス名誉教授は「まだ家族法改正方向が決まったわけではない」とし「(委員会は)8親等→4親等縮小案、8親等→6親等微細調整案などにあらゆる案に対して可能性を考慮しながら検討している」と明らかにした。

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