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韓国政府の「近親婚禁止」8親等→4親等縮小検討に…成均館など「家族破壊」反発

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2024.02.28 11:09
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韓国政府当局が親族間の婚姻禁止範囲を8親等以内から4親等以内に縮小する方案を検討すると発表すると、伝統的な価値観を重んじる成均館(ソンギュングァン)や儒林(ユリム)が強く反発した。

27日、韓国政府や成均館などによると、法務部が最近親族間婚姻禁止範囲を再検討するために実施した研究用役では婚姻禁止範囲を従来の8親等以内の血族から4親等以内の血族に縮小するべきだという提案が出てきた。

 
研究用役を委託された成均館大学法学専門大学院のヒョン・ソへ教授は近親婚禁止範囲縮小提案に対して「5親等以上の血族と家族として連帯感を維持する場合が著しく減少したため」と説明した。

ヒョン教授はまだ国民の大多数が6親等までを近い親族と感じている点を考慮し、近親婚禁止範囲を8親等以内から6親等、その後4親等以内に徐々に縮小する方案を考えてみてもよいと提示した。ただし、このような方案が違憲論争を引き起こす可能性があると付け加えた。

現行民法は8親等以内の血族は結婚できないようにしていて(第809条第1項)、婚姻した場合は無効(第815条第2号)と規定している。だが、憲法裁判所が2022年10月27日「婚姻した場合は無効」という条項に対して憲法不合致決定を下して親族間の婚姻禁止・無効を再検討する契機になった。

当時、憲法裁判所は8親等以内の婚姻禁止は合憲だと判断した。しかしすでに結婚していた場合、これを一律的・画一的に無効にすることは過剰禁止の原則に反するものとして、憲法不合致決定を下した。

これに対して憲法裁判所は婚姻無効規定を継続して適用できる期間を今年末に決めて法改正を勧告し、今回の研究用役も憲法裁判所の決定により、政府が法改正を検討する過程で行われた。

ヒョン教授は研究範囲を憲法不一致決定が下された第815条第2号に限定しなかった。近親婚全般に拡張した後、親族間の婚姻禁止の範囲を8親等以内から4親等以内に縮小する方案を出した。

このような報告書内容が伝えられると儒林は直ちに反発した。成均館および儒道会総本部と全国儒林はこの日、「家族を破壊するような行為を直ちに中断せよ」として声明を発表した。

団体は「8親等以内を堂内間(同じ姓を持つ8親等以内の一家関係)と言って高祖父を共にする家族」としながら近親婚の基準を突然変更すれば「人倫が崩れて家系図がめちゃくちゃになり、姓氏そのものが無意味になる」と懸念を示した。

成均館などは「全国儒林はこのような蛮行を糾弾し、全力を挙げて阻止する」としながら「法務部は直ちに研究用役を中断して家族を破壊することを止めなければならない」と強調した。

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