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朴槿恵前大統領、罰金・追徴金納付「0ウォン」…検察は強制執行を検討

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.02.26 15:06
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国政壟断・国家情報院特殊活動費上納容疑で大法院から有罪確定判決を受けた朴槿恵(パク・クネ)前大統領が215億ウォン(約20億3900万円)相当の罰金と追徴金を全く納付していないことが分かった。これを受けて検察は、すでに差し押さえている財産に対して強制執行手続きに着手する方案を検討している。

26日、法曹界によると、朴前大統領は罰金自主納付期限である22日までに罰金を出さなかった。罰金納付計画を知らせてきたものもないという。

 
朴前大統領は先月14日、大法院から懲役20年・罰金180億ウォン・追徴金35億ウォンの確定を受けた。刑法上、罰金は判決確定日から30日以内に納付しなければならない。罰金を出さなければ最大3年間、労役場に留置される。

これについてソウル中央地検は朴前大統領に対して強制執行方法について悩んでいる。2018年検察は追徴補填請求で、朴前大統領の内谷洞(ネゴクドン)の自宅と預金債権、柳栄夏(ユ・ヨンハ)弁護士が預かっていた30億ウォン相当の小切手などを確保している。

当時、ソウル中央地方法院刑事合意32部(ソン・チャンホ部長判事)は検察の請求を認容し、朴前大統領は任意に該当の財産を処分できなくなった。当時、内谷洞の自宅は公示地価約28億ウォン水準と評価された。

しかし朴前大統領が保有している財産は約60億ウォンであることが知られている。財産をすべて処分しても、裁判所で確定した罰金・追徴金を完納できないということだ。検察の隠匿財産追跡でも罰金と追徴金を完納できないなら、換刑留置制度が適用される可能性もある。

この場合、最大3年間刑務所内の労役場で労役しなければならない。換刑留置は、罰金または過料を納付できない法律違反者が刑務所労役によって刑に代える制度だ。

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