韓国政府「北住民接触時の申告義務を緩和」…また5・24対北措置無力化との批判も
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.05.27 13:52
南北関係の独自拡大を摸索する韓国政府が、制定30年を迎えた南北交流協力法の改正に動き出した。統一部は26日、韓国側の住民が偶発的に北朝鮮側の住民に接触する場合には申告を免除するなど、対北朝鮮接触手続きを簡素化することにした。また、自治体を南北間協力事業の主体として明示し、対北朝鮮事業を推進できるようにした。統一部はこうした内容を骨子とした南北交流協力法改正案をまとめ、公聴会(27日)を経て政府立法で改正する予定だ。
統一部当局者はこの日、「南北交流協力法の制定から30年を迎え、現実性が落ちる部分を削除し、現実的な案を盛り込む方式で法を改正する方針」と伝えた。現行法によると、韓国側の住民が北朝鮮側の住民と接触する場合、事前に申告して許可を受けなければならない。統一部長官は南北交流協力、国家安全保障と秩序維持、公共福利などを害するおそれがある場合、こうした申告の受理を拒否することができる。一方、改正案は「申告受理の拒否」条項を削除し、事前申告さえすれば接触できるようにした。また、現行法は接触後に申告する事後申告は、海外などで偶発的に接触するなど「やむを得ない理由に該当する場合」に限り認めている。