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韓経:MSの6300億ウォン特許租税訴訟…韓国政府敗訴時はサムスンなど数兆ウォンの税負担

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.11.25 11:06
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韓国に不利に締結された韓米租税協約と裁判所の保守的な法解釈のため過去最大規模の租税訴訟で韓国政府が外国企業に敗訴する危機にさらされた。敗訴確定時には韓国企業に数兆ウォンの追加税金負担ができる懸念も大きくなっている。

国税庁が24日に明らかにしたところによると、大法院(最高裁)はマイクロソフト(MS)が東水原税務署を相手取り法人税6340億ウォン(約582億円)の取り消しを求めて提起した訴訟を先月末に特別3部に割り当て法理検討を始めた。裁判所は1月の1審と7月の2審とも国税庁の全額敗訴判決を下した。税法専門家らは「1審・2審判決に問題がある」と指摘するが、法曹界は大法院がMSの手を上げる可能性が高いとみている。

 
◇1・2審「未登録特許使用料に課税できない」

今回の事件はサムスン電子が2012~2015年にスマートフォンとタブレットなどの製造に必要な特許使用の代価としてMSに4兆3600億ウォンを支払い、これに対し国税庁が法人税を源泉徴収したことが発端となった。この時サムスンが取引した特許の97%は韓国に登録されていない海外特許だった。MSはこれを口実に法人税を返してほしいと2017年に訴訟を起こした。国内未登録特許に対する使用料は韓国に課税権がないという主張だ。

MSが訴訟を提起した当時韓国政府内外では「来るものが来た」という反応とともに「今回は裁判所が態度を変えるかも知れない」という期待があった。訴訟規模が大きいだけに「韓国の課税権利の側面をもう少し考慮しないだろうか」ということだった。6340億ウォンはこれまで未登録特許使用料事件の最高訴訟額の700億ウォンだけでなく、全租税訴訟記録の5600億ウォンまで上回る水準だ。裁判所が「グーグル税」に代表される最近の国際租税のグローバルトレンドを意識するだろうという観測も出てきた。グーグル税に込められた核心理念は「多国籍企業が特許など無形資産で得た利益に対し厳格に課税しよう」というものだ。だが裁判所は1審・2審ともMSの手を上げた。

◇韓国政府「そうでなくても税収振るわないのに」

韓国政府は大慌てとなった。そうでなくても税金収入が振るわないのに6000億ウォンを超える税金を返却すれば財政運営に支障が出るためだ。9月までの国税収入は前年同期より5兆6000億ウォン減った。法人税はそれでも6500億ウォン増えたが、MSにかけた税額がこれに匹敵する。今後がもっと大変だ。裁判所で進行中の未登録特許使用料事件26件まで相次ぎ敗訴し、外国企業の訴訟提起がさらに増える懸念が大きいためだ。2013~2017年に米国企業が韓国で得た特許収益は23兆5800億ウォン。これに対し払わせた税金は3兆5800億ウォンに達する。最悪の場合、3兆ウォンを超える税収減少は避けられないという話だ。

訴訟の影響が韓国企業にまで及ぶ可能性もある。企業が法人税を出す時に特許使用料のような業務関連費用は「損金算入」が認められ、課税標準(税金賦課対象金額)から除外される。ところが裁判所の論理通りならサムスン電子は「使うこともできない特許に対して使用料を支払った」計算になる。韓国租税研究フォーラム学会のユ・チョルヒョン会長は「敗訴確定時に特許使用料が業務と無関係の費用となり税務当局が過去の損金算入を取り消して追加課税する可能性がある」と指摘した。MS事件でサムスン電子が追加納付しなければならない税金は約8500億ウォンと推定される。

◇「大法院が前向きな判断出さなければ」

政府が特許使用料訴訟に巻き込まれることになった1次的な理由は1976年に締結した韓米租税協約にある。韓国は米国以外の94カ国との協約では特許などの使用料を「支払った所」で課税するよう規定した。特許登録場所を見る必要もなく韓国で税金を徴収できる。ところが米国との協約では特許を使った場所で課税するようにした。「使用」をどのように定義するかにより課税場所が変わる余地が残されていたのだ。

裁判所は「特許は登録された国だけで有効だ」という「属地主義」の原則と「使用」を結びつけ「未登録特許は韓国で使うという概念自体が不可だ」という判決を下している。例えれば「レシピを活用して料理したがレシピを使ったのではない」という多少非常識な結論だ。

韓国税法学会は昨年末「国内未登録特許使用代価に対する国内源泉所得課税制度改善案」という報告書で裁判所の判決に問題があると指摘した。▽韓米租税条約にも特許の「使用」が登録を前提とするという規定がなく▽属地主義は特許保護のために設けられた概念であり特許を製造・生産に使う際に適用する概念ではないということだ。税法学会は「米国にも特許の属地主義が課税場所を判定する基準でないという判決がある」と強調した。

漢陽大学法学専門大学院のオ・ユン教授は「企画財政部が未登録特許使用料課税のための法改正を推進しているが改正案が通過しても過去の取引に遡及適用することはできない。大法院が全員合議体裁判を通じて前向きな判断を出す必要がある」と話した。

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