【社説】強制徴用判決の外交的影響に賢明に対応せよ
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.10.31 10:14
日帝強占期における強制徴用被害者に日本企業が1億ウォン(約994万円)ずつ(遅延損害金は別途)賠償しなければならないという大法院(最高裁)の判決が出た。これで強制労働に青春を捧げ、戦争で犠牲になった被害者および遺族が慰謝料を受ける道が開かれた。この裁判は被害者4名に限定されたわけだが、大法院の決定であるだけに韓国裁判所に係留されている約10件の類似訴訟も似たような結論に至るものと予想される。司法的賠償手続きを踏まなかった他の被害者の訴訟が相次ぎ行われる可能性もある。だが、今回の裁判の被告である新日鉄住金(旧・新日本製鉄)は判決直後、これに承服しないという立場を明らかにした。安倍晋三首相も「国際法に照らしてあり得ない判断」としながらこの判決を受け入れないという態度を見せた。今後、韓日関係は最悪の局面を避けにくくなった。
大法院全員合議体の多数の意見は「損害賠償請求権は不法植民支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的不法行為を前提にしたもので、強制動員に対する慰謝料請求権は韓日請求権協定の適用対象に含まれない」ということだ。裁判所は「請求権協定の交渉の過程で日本政府は植民支配の不法性を認めないまま、強制動員被害の法的賠償を基本的に否定した」と説明した。1965年にこの協定を締結する時、強制動員被害者に対する賠償問題は含まれなかったという判断だ。このような見解に異論の余地はある。最高裁判事2人が反対の意見を示した。だが、最高裁判事全員が参加した韓国裁判所の決定は権威と重さを持っている。