韓国大法院「強制徴用賠償せよ」 韓日関係に台風
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.10.31 06:59
韓国大法院(最高裁に相当)は30日、強制徴用被害者に対して日本企業が慰謝料を賠償しなければなければならないと判決した。大法院全員合議体はこの日、2014年に亡くなったヨ・ウンテクさんら強制徴用被害者4人が日本の新日鉄住金(旧・新日本製鉄)を相手取って起こした損害賠償請求訴訟再上告審で、被害者に各1億ウォン(約993万円)を賠償するよう命じる原審判決を確定した。2005年2月に訴訟が提起されてから13年8カ月のことだ。
訴訟の核心争点は、1965年韓日請求権協定を締結して日本が韓国に提供した5億ドル(無償3億ドル、借款2億ドル)を強制徴用被害者に対する損害賠償金と見ることができるかどうかだった。請求権協定第二条は、韓国政府だけでなく韓国国民の対日賠償請求権も完全かつ最終的に解決されたと規定している。しかし、大法院はこの日、個人の賠償請求権は有効だと判断した。「日本政府の不法植民支配などに直結した日本企業の反人道的不法行為に対して原告が慰謝料請求権を持っているかどうかが問題だが、請求権協定には日本植民支配の不法性を言及した内容がない」と判示した。原告は日本の不法行為による被害に対して慰謝料を請求したが、65年請求権協定は不法行為そのものを認めておらず、慰謝料問題も当時の協定で解決されたと見ることはできないという判断だ。