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<朴大統領罷免>元大統領礼遇もほとんど喪失

ⓒ 中央日報日本語版2017.03.10 12:24
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憲法裁判所が10日、朴槿恵(パク・クネ)大統領の罷免を決定したことを受け、朴前大統領は憲政史上初めて弾劾で罷免された大統領という不名誉を抱くとともに、元大統領としての礼遇もほとんど失うことになった。「前職大統領礼遇に関する法律」は任期を正常に終えた大統領本人に対する年金と遺族年金、記念事業支援、秘書官および運転手支援、交通・通信および事務室提供などの支援、無料医療などを約束している。

しかし憲法裁の罷免決定に基づき朴前大統領はこうした礼遇を受けることができない。前職大統領礼遇法第7条に「在職中に弾劾決定を受けて退任した場合」は「元大統領としての礼遇をしない」と規定されているからだ。したがって朴前大統領には国レベルで警護・警備だけが提供される。

 
元大統領に対する礼遇とは関係ないが、罷免された朴前大統領は国家公務員法に基づき5年間は公務員に任用されない。国立顕忠院にも安置されない。また、現職大統領が持つ不訴追特権も失い、検察の捜査も避けられない。

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