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“強制堕胎”等ハンセン病患者183人に56億ウォンの国家賠償=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.02.13 10:20
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ソウル中央地裁民事合議13部は12日、ハンセン病患者203人が国家を相手取って起こした過去の強制堕胎・断種(精管手術)に対する損害賠償請求訴訟で、堕胎被害者12人に4000万ウォン(約432万円)ずつ、断種被害者171人に3000万ずつ賠償するよう命じる判決を下した。総賠償額は56億ウォン余りとなる。昨年、光州(クァンジュ)地裁順天(スンチョン)支院がハンセン病患者19人に対して国家賠償責任を初めて認めた判決に続き2例目となる。

被害者は1940~80年代、国立小鹿島(ソロクド)病院、釜山龍虎(プサンヨンホ)病院、益山(イクサン)病院などで堕胎・断種を強制されたとし、2011年10月に訴訟を起こした。裁判所は「ハンセン病患者が違法行為で受けた精神的苦痛を賠償する義務がある」と話した。

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