주요 기사 바로가기

「集娼村」取り締まりで「変種」業者増加…「不法収益を没収すべき」=韓国(3)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.09.23 14:30
0
◆「業者摘発されても罰金だけ…営業停止・閉鎖処分を」

性売買特別法(性特法)施行から10年。韓国社会で「倫落」は「性売買」に、「倫落女」は「性売春被害者」または「性売買者」に変わった。チャンイム・ダへ韓国刑事政策研究院研究委員は「性特法施行後にようやく性は販売されるものから購買されるものと認識され始めた」とし「社会が性の購買に対する問題意識を持つようになったという意味がある」と評価した。

 
しかし売買春は姿を変えてそのまま残っているというのが専門家の共通した診断だ。伝統的な「集娼村」の数は2002年の69カ所から昨年は44カ所に減ったが、新種・変種の売買春はむしろ増えている。このため性特法無用論も提起されている。シン・サンスク・ソウル大女性研究所副所長は「性産業は一方を押すと別のところが出てくるのではなく、欲望と収益が関連した事業であるため、新しい変種を作って増える」と分析した。

したがって性特法の実効性を高める案が要求される。イ・ナヨン中央大社会学科教授は「性産業規模は膨らんでいるが、性売買事犯数が減少する現象が生じている」とし「それだけ法の執行意志と適用率が大きく落ちるというのが問題」と述べた。売買春を厳格に扱う雰囲気が形成された2009年には7万6000人ほどが摘発されたが、最近は毎年約1万人に減っている。拘束捜査比率は検挙された容疑者の0.5-1%にすぎない。性特法違反の正式裁判請求比率は昨年8.5%にすぎず、起訴猶予が40.5%で最も多かった。

現行法上、売買春を斡旋すれば懲役3年以下、罰金3000万ウォンとなっているが、ほとんど罰金で終わる。このため、事業主は罰金を支払った後、場所を変えて営業を続けるという悪循環が続く。法務法人ウォンのウォン・ミンギョン弁護士は「摘発されたすべての業者に段階的に営業停止・営業取り消し・閉鎖処分を下し、不法収益を没収してこそ、性売買産業を防ぐことができる」と述べた。

性特法自体に対する違憲論争も越えるべき課題だ。昨年1月に売春行為で起訴された女性は憲法裁判所に性特法の一部条項(性売買をした人を1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処する性特法21条1項)の違憲審判を求めた。強要されていない売春は性的自己決定権に該当するだけに認められるべきだという趣旨だ。サ・ミスク性労働者権利会支持活動家は「性特法がすべての性労働者を不法化し、住居環境が劣悪になるなど人権侵害がさらに深刻になった側面がある」と主張した。こうした中、今月末からは売春女性に対する国の住居・自活支援など保護責任が大幅に拡大する。

◆性売買特別法=「性売買斡旋等行為の処罰に関する法律」と「性売買防止及び被害者保護等に関する法律」をいう。2004年9月23日から本格施行された。口腔など身体の一部や道具を利用した「類似性交行為」も処罰の対象。


「集娼村」取り締まりで「変種」業者増加…「不法収益を没収すべき」=韓国(1)

「集娼村」取り締まりで「変種」業者増加…「不法収益を没収すべき」=韓国(2)

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP