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【コラム】法で「孝」を強制することはできない=韓国(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.01.27 17:12
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まだ幸いなのは、事情が気の毒な場合は国が先に扶養するという点だが、その次が問題だ。子供からそのお金を強制徴収する。このような規定を知れば両親はあきらめる。連絡があまり来ない子供ではあっても、被害が及ぶと思えば、そのまま飢えて体の具合が悪くでも我慢する。そうしているうちに命を絶つこともある。政府が今年10月に基準ラインを480万ウォンに上げるという。それでもいくらも救済されない。基準緩和は焼け石に水のようなものだ。先進国で特定福祉手当の前提条件として子供の扶養能力を問うところはあまりない(国会立法調査処報告書)。

ソウル光化門(クァンファムン)の地下鉄駅には障害者団体が扶養義務制・障害等級制の廃止を主張して525日目の座り込みを行っているけれど、社会的関心はそんなに高くない。何日か前には39歳の障害者が自ら命を絶った。該当住民センターの関係者は「扶養義務制のために基礎受給者の申請をして棄却されたことがある」と話す。福祉と情報通信技術(ICT)が結合しながら対象者の選定が非常に透明になった。かなりの所得と財産はみなあらわれる。扶養義務者の基準をわずかに超えて棄却された場合も多い。金融危機以後の生活はすさんだのに、基礎受給者は137万人に減った。2009年には157万人だった。

 
政策の透明性は、百回強調しても不足はない。だが一方を引き締めれば他方は緩和しなければならない。一度に緩和できないならば、教育費でも医療費でも可能なものから扶養義務制をなくしたり、裕福な子供に制限する案を検討してみよう。

孝を法で強制するのには限界がある。この前、フランシスコ法王はダボスフォーラムに伝えた手紙で「競争に立ち遅れた者たちと共に行く資本主義」を強調しなかっただろうか。

シン・ソンシク社会部門専任記者


【コラム】法で「孝」を強制することはできない=韓国(1)

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