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「日本の集団的自衛権行使、自国の存立が損なわれる事態に限定」(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.10.29 08:56
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毎日新聞は集団的自衛権の行使範囲を「自国の存立が損なわれる事態」に制限することと関連し、現在の日本政府は在日米軍の合法性を扱った1959年の「砂川事件」に対する最高裁判所の判決に着目していると伝えた。当時最高裁判所は在日米軍反対デモ隊が東京都砂川(現在の立川市)の米軍基地に進入し起訴された事件と関連し、「日本が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」とし、在日米軍は憲法9条で保有を禁止している戦力に該当しないと判断した。すなわち「存立への脅威」を条件に米軍駐留が認められた最高裁判決と同じように集団的自衛権もその範囲内では憲法上認められるという論理だ。

毎日新聞はまた、「日本政府は個別的自衛権(自国に対する攻撃に武力対応すること)の行使に対し、「わが国を防衛するための必要最小限度の範囲」に限定しており、集団的自衛権にも「必要最小限度」という制限を加える方針だと付け加えた。

 
一方、28日午前9時30分ごろに中国政府の船舶が27日ぶりに尖閣諸島(中国名・釣魚島)周辺海域に侵入し日中対立が再点火した。中国海警局所属の船舶4隻が尖閣諸島近海の日本が領海を主張する水域に侵入したのを海上保安庁の巡視船が確認したと共同通信が伝えた。


「日本の集団的自衛権行使、自国の存立が損なわれる事態に限定」(1)

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