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【コラム】静かなウォール街デモvs騒々しいソウルデモ(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.10.17 17:15
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昨年7月以降、こうした現象はさらに激しくなった。 憲法裁判所が夜間集会禁止条項に対して憲法不合致決定をした後、国会で代替立法が行われていないからだ。 夜間集会に対する手綱が完全に緩んだ後、騒音や睡眠妨害に関する苦情が大きく増えている。

集会の騒音に対する規制方式も合理的でない。 現行法の規定によると、集会でいくら大きな音を出したとしても、警察が測定する5分間さえ騒音平均値が制限基準を超えなければ、問題にならないという。 法の網があまり粗く、容易に潜り抜けられる構造だ。 しかも韓国の集会騒音許容限度は先進国に比べてはるかに大きい。 騒音の大きさを測るところも、騒音を発生させる人や拡声器を基準とするのではなく、騒音被害を訴える人がいるところを基準としている。

 
集会とデモの自由は民主主義の基本的権利の一つだ。 民主主義国家でこれを否定することはできず、否定してもならない。 集会をすれば、ある程度騒音が発生することも理解できる。 しかしすべての基本権は無限大の権利ではない。 内在的な限界があるものだ。 また基本権を行使する際、他の基本権と衝突することになれば、2つを調和させる案を見つけなければならない。

残念ながら最近、集会の自由を主張する側に見られる形態は、他人の権利をあまりにも軽視しているようだ。 自分たちにとって集会をする権利が重要であるほど、他の人たちには営業をする権利や休息を取る権利が重要であることを知らなければならない。 すべての市民は集会の自由を持つと同時に、不法デモによって営業と通行が妨害されない権利、騒がしいスローガンや歌で仕事や休息を妨害されない権利を持っている。

政府と国会は1日も早く集会騒音限度が他の基本権と調和するよう合理的に調整する必要がある。 また無制限状態となっている夜間集会についても、一定水準で規制する案を用意しなければならない。 そしてもう一つ。 こうした制度的な整備に先立ち、他人の権利を尊重する成熟した市民意識がより強く求められそうだ。

イ・ドングン大韓商工会議所(商議)常勤副会長


【コラム】静かなウォール街デモvs騒がしいソウルデモ(2)

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