尹前大統領「内乱首謀」判決D-1…戒厳宣布から444日、内乱か否か決定へ(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2026.02.18 15:05
◇「12・3非常戒厳=内乱」という判断が核心
有罪・無罪を分けるもう一つの核心は、12・3非常戒厳が「内乱犯罪」に該当するかどうかだ。内乱罪が成立するためには、「国憲を紊乱(びんらん)する目的」と「暴動」行為が認められなければならない。国憲紊乱の定義は刑法91条に「憲法または法律の機能を消滅させること」、または「憲法が定めた国家機関を強圧によって転覆、またはその権能行使を不可能にすること」と規定されている。特検(特別検察官)側は、尹氏が軍・警察を動員し、憲法機関である国会と中央選挙管理委員会の機能を中断・侵害したとみている。