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韓国最高裁、同性夫婦の法的権利初めて認定…「健保に被扶養者として登録可能」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2024.07.18 17:20
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事実婚関係の同性配偶者を健康保険被扶養者として登録できるという大法院(最高裁)の判決が下された。民法上認められない同性夫婦の法的権利を一部ではあるが認めた初の大法院判断だ。

大法院は18日、全員合議体を開き、ソ・ソンウクさんが国民健康保険公団を相手取り起こしていた保険料賦課処分取り消し訴訟で上告を棄却し原告勝訴の判決を下した原審を確定した。

 
大法院は「国民健康保険法令に同性パートナーを被扶養者から排除する明示的規定がないのに同性という理由だけで排除するのは性的指向にともなう差別。人間の尊厳と価値、幸福追求権、私生活の自由、法の下の平等な権利を侵害する差別行為で、その侵害の程度も大きい」と明らかにした。

ソさんは同性パートナーのキム・ヨンミンさんと2019年に結婚式を挙げ、翌年2月に健康保険職場加入者である配偶者キムさんの被扶養者に登録された。だが同年10月に「被扶養者認定条件に合致しない」という理由で公団から保険料の納付を求められた。

これに対しソさんは「実質的婚姻関係なのに同性という理由だけで健康保険被扶養者資格を否認するのは被扶養者制度の目的から外れる」として行政訴訟を起こした。

1審はソさんの請求を棄却した。しかし2審を審理したソウル高裁は昨年2月に健保公団の保険料賦課処分が誤りだったとし原告勝訴の判決を下した。

当時裁判所は、ソさんとキムさんが2017年から同居しており2019年に結婚式を挙げるなど事実婚夫婦と本質的に変わらないと判断した。したがって公団が行政処分(被扶養者資格認定)をした際に同性夫婦を排除したのは合理的理由のない差別であり取り消すべきと判断した。

関連市民団体は当時、「韓国司法が初めて同性夫婦の平等な権利を認めた判決」としながら歓迎したが、キリスト教界を中心に反発が起きたりもした。

公団が不服として上告し事件は昨年3月に大法院に送られた。大法院は1年近く苦心したが判決できず全員合議体に回付した。4カ月間事件を審理してきた全員合議体はこの日事実婚姻関係の同性配偶者を健康保険被扶養者に登録できるという結論を下した。

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