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日本が10代に死刑宣告する時…韓国は「絶対的終身刑」議論する

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2024.01.28 12:29
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日本の甲府地裁は18日、犯行当時19歳で未成年だった遠藤裕喜被告に法廷最高刑である死刑を宣告した。2022年に日本の裁判所が18~19歳の青少年を「特定少年」と規定し成人と同一に処罰するよう少年法を改正してから下された初の死刑宣告だった。

遠藤被告は2021年、思いを寄せていた女性に告白し拒否されたことを恨み、女性の家に侵入し寝ていた両親を凶器で殺害して火を付けた。裁判所は遠藤被告が事前に凶器を準備して犯行を計画した点、遺族に対する謝罪がなかった点などを指摘し死刑を宣告した。遠藤被告の弁護人は心身耗弱状態を主張して善処を訴えたが受け入れられなかった。

 
10代の未成年に死刑が宣告された日本と違い、韓国は1997年以降死刑を執行していない。現在59人の死刑囚が残っているが、彼らは事実上「仮釈放のない終身刑」となっている。高齢者と婦女子ら20人を殺害した連続殺人犯ユ・ヨンチョル、妻と妻の母ら10人を殺害したカン・ホスンが代表的だ。最後の死刑宣告確定事例は2014年6月の陸軍22師団銃器乱射事件犯人のであるイム兵長だ。イム兵長は2016年2月に大法院(最高裁)で死刑宣告を受け国軍刑務所に収監されている。

韓国では1審で死刑が宣告されても2審と大法院を経てほとんどが無期懲役に減刑される。中学生の娘の友人を殺害し死体を遺棄したイ・ヨンハク、晋州(チンジュ)マンション放火殺人事件のアン・インドゥク、仁川(インチョン)強盗連続殺人のクォン・ジェチャンも控訴審で無期懲役に減刑され大法院で確定判決を受けた。

登山路殺人事件の犯人であるチェ・ユンジョンも22日の1審で無期懲役を宣告された。裁判所は「韓国は事実上死刑廃止国だが絶対的終身刑が規定されていない以上死刑宣告は妥当でない」と判示した。元ソウル高裁判事のキム・サンジュン弁護士は「死刑宣告が減った背景には韓国が実質的死刑廃止国である点が影響を及ぼした。死刑の場合、人間の命を奪う例外的な刑罰であり判事が判決を下す際に用心深くアプローチする」と説明した。

これに対し検察は宣告の有無に関係なく凶悪犯罪に死刑を求刑し強力対応中だ。国民的公憤を買ったチョ・ソン、チェ・ウォンジョン、チェ・ユンジョンらに相次いで死刑を求刑した。

仮釈放のない無期刑の導入議論はこのため出てきた。実質的に死刑宣告が難しくなった現実で無期刑を宣告された対象者のうちさらに厳しい処罰が必要と判断された者に限り「仮釈放不可」の条件を課すことだ。20年の刑罰期間が過ぎれば仮釈放が可能な現行規定に対する問題意識が反映された結果だ。昨年7月の新林洞(シンリムドン)凶器通り魔事件後に凶悪犯罪が相次いで発生すると仮釈放を認めない「絶対的終身刑新設」を求める声が公論化された影響もある。

曺喜大(チョ・ヒデ)大法院長もやはり人事聴聞会で絶対的終身刑新設に対する賛成の立場を明らかにした。「(新しい制度を)死刑制度に代える側でするのが正しいという考え」というのが曺大法院長の説明だ。改正案が通過する場合、仮釈放が可能な終身刑と仮釈放のない終身刑に分け、罪質による段階的処分が可能になる。この法案は昨年10月の政府発議後、現在国会で係留中だ。

高麗(コリョ)大学法学専門大学院のチャン・ヨンス教授は「仮釈放のない無期刑が導入されれば再犯の危険性を減らせるだろう。高リスク犯罪者は社会に出てきてまた罪を犯す確率が高い。死刑宣告を忌避する裁判所に選択肢をもうひとつ付与して重大犯罪者をさらに重く処罰できるだろう」と話した。

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