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「自白を受けて拘束」…イ・ソンギュンさんの死で後進的な捜査慣行が再び俎上に(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.12.29 10:19
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俳優イ・ソンギュンさんの死を契機に自白を圧迫して拘束することを「成功した捜査」とみなす韓国の後進的捜査慣行が再び俎上に載せられた。客観的証拠があるかないかによって裁判所で有・無罪に対する最終判断が行われるにもかかわらず、検察・警察捜査段階で人権を無視した過去の悪習が維持されているためだ。BBCなど外信は有名俳優が大麻草など薬物使用容疑で警察捜査の途中に自害したことをトップニュースで報道しながら注目した。

◇2年余前、検察トップ「自白を引き出すための無理な拘束慣行を終わらせなければ」宣言…何も変わっていない

 
2021年3月、当時趙南寬(チョ・ナムグァン)検察総長職務代行は人権捜査指針関連会議で「これまで検察は特に直接捜査、認知捜査において拘束してこそ『成功した捜査』であり、令状が棄却されたり不拘束起訴となったりした場合は『失敗した捜査』と間違って認識してきたのは事実」と反省した。あわせて「直接捜査を開始したといって実績をあげようと拘束令状を請求したり、被疑者の自白を受けるために、または共謀者を明らかにするために無理な拘束捜査を行ったりする誤った慣行はもう終わりにしなければならない」と明らかにした。「別件犯罪捜査を極めて制限された範囲だけで許容し、その場合にも捜査主体を分離することを原則にしよう」とも述べていた。だが、その後2年余りが経過した今でも検察・警察捜査の慣行は全く変わらない。

当時、趙氏が公開席上で明らかにした背景には2005~2014年検察捜査の途中で自害した被疑者が90人(刑事政策研究院)にのぼるという統計があった。2019年6月法務部は▽不拘束捜査の原則▽逮捕・拘束最小化および▽被疑者の名誉・私生活保護のための非公開捜査・出頭要求--などの内容を盛り込んだ「人権保護捜査規則」まで制定した。

◇韓国法曹界、「捜査機関が世論に便乗」批判

大検察庁(最高検)も例規で検察捜査を人権保護官に義務点検させるようにした。警察庁も今年3月から似たような内容の「警察捜査に関する人権保護規則」を制定・施行しているが、検察・警察捜査の途中で被疑者が死亡する事態が絶えなかった。先月14日、警察昇進および事件請託ブローカー事件に関連し、元治安官のキム氏(61)が検察による逮捕・家宅捜索令状請求の直後、河南市(ハナムシ)で遺体で見つかったことが代表的だ。

捜査機関の「拘束捜査成果主義」は被疑者を極端な選択に追い込む主要原因だと指摘されている。首都圏地方法院(地裁)のB部長判事は「捜査機関の立場では単なる法的争点や手続き以外に社会的関心度などを考慮せざるを得ないようだ」とし「このため拘束令状の発行が捜査を終結するという意味や、捜査の正当性または成果の確認を受けようとする側面もあるようだ」と述べた。

大法院(最高裁)裁判研究官出身のC弁護士は「被疑者に自白を圧迫する手段として拘束令状の請求を活用する場合が依然として多い」と指摘した。あわせて「有名になった大きな事件で嫌疑なしで終結となれば国民は捜査失敗で正義が十分に実現されなかったと考える。このような認識に捜査機関が便乗する側面もある」と指摘した。

刑事法務政策研究院の金有根(キム・ユグン)博士は「他国に比べて韓国の捜査機関は物証よりも被疑者の自白供述に依存する傾向がある」と原因を診断した。また「拘束してこそ被疑者が口を開くという期待で拘束に執着する」としながら「検事や警察の個々人の問題とみるよりも、刑事司法手続きの全般的な改善を進めなくてはならない」と指摘した。

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