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石を投げて70代死亡…8歳は処罰されなくても親には損賠責任=韓国(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.11.20 10:15
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◇両親-非行少年、対話をしていたとしても…法曹界「義務を怠っていた」

「石投擲死亡事件」の場合にもこのような事項を一つずつ確認していかなくてはならない。児童虐待・校内暴力関連の損害賠償事件を扱ってきたファン・テリュン弁護士は「民事訴訟では『触法少年』のように責任を負うべき対象者を年齢で区分していないが、現実的に損害賠償責任は監督義務者に問うことになるだろう。被告側では『最善を尽くして監督義務者の役割を果たしたが、予期できない事案だった』と対応するのが通常だが、この事件の場合は人が亡くなったという不法行為の結果だけで、監督者が義務を果たしていなかった点が認められる可能性が高そうだ」と話した。

 
実際に2020年2~3月年下のいとこに性的暴行を加えた満11歳の子どもの犯行による損害賠償請求訴訟で、裁判所は「それぞれ犯行があった時分に子女とメッセージのやり取りをして対話をしていたからと言っても、監督義務を尽くしていたと判断するのは難しい」とし「被告が親として責任能力のない未成年者を監督する法定注意義務を尽くしたと認める証拠がない以上、原告が受けた精神的損害を賠償する責任がある」と判断した。

◇レンガやアレイを投げる子どもたち…年齢を低くしようという法務部

「未成年犯罪者」による犯罪被害、そして責任を問う問題は法曹界で長く続いてきた論争のひとつだ。10年以上にわたり触法少年の廃止または年齢の引き下げ問題を巡る議論が続いてきた。

2012年6月、光州(クァンジュ)のあるマンションの駐車場で小学生4人が新車価格5億4000万ウォンに達するランボルギーニに消火器を噴射して車体の上にのぼった事件(財物損壊)が代表的だ。また、2015年10月には京畿道(キョンギド)龍仁のマンションの屋上から小学生がレンガを投げて野良猫たちの家を作っていた50代の「キャットママ」を死なせたほか、2018年5月には7歳女の子が落とした1.5キロのアレイで50代女性が肋骨と鎖骨を折る重傷を負う事件もあった。

これに対して法務部は触法少年基準を満14歳未満から13歳未満に1歳低くする少年法改正などを推進したが法院行政処は反対の立場を表明した。改正案は現在、国会法制司法委員会に提出されて審議中だ。

石を投げて70代死亡…8歳は処罰されなくても親には損賠責任=韓国(1)

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    石を投げて70代死亡…8歳は処罰されなくても親には損賠責任=韓国(2)

    2023.11.20 10:15
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    2012年6月光州(クァンジュ)のあるマンション地下に駐車してあったランボルギーニに当時11歳の小学生が消火器を噴射して車体の上にのぼる事件があった。[写真 オンラインコミュニティ]
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