石を投げて70代死亡…8歳は処罰されなくても親には損賠責任=韓国(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.11.20 10:15
◇両親-非行少年、対話をしていたとしても…法曹界「義務を怠っていた」
「石投擲死亡事件」の場合にもこのような事項を一つずつ確認していかなくてはならない。児童虐待・校内暴力関連の損害賠償事件を扱ってきたファン・テリュン弁護士は「民事訴訟では『触法少年』のように責任を負うべき対象者を年齢で区分していないが、現実的に損害賠償責任は監督義務者に問うことになるだろう。被告側では『最善を尽くして監督義務者の役割を果たしたが、予期できない事案だった』と対応するのが通常だが、この事件の場合は人が亡くなったという不法行為の結果だけで、監督者が義務を果たしていなかった点が認められる可能性が高そうだ」と話した。