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88カ国「親書」送ったという韓国野党代表…IMO「日本の海洋放出、投棄ではない」(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.09.06 07:34
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◇「広範囲の適用前例」の部分なく

李代表はロンドン条約・議定書加盟国88カ国に送ったいわゆる「親書」で「(昨年)事務局のロンドン議定書適用に対する法律意見書で指摘されたように、ロンドン議定書の解釈は当事国の固有な権限であり、ロンドン議定書を広範囲に適用した前例がある」と書いていた。

 
だが、李代表が言及したIMO意見書は李代表の主張と違い、「ロンドン議定書を広範囲に適用した前例がある」と言及したことはない。IMOは過去のスペイン代表団の主張を取り上げて「過去にはロンドン条約・議定書の広範囲な適用が『考慮』されたことがある」とし「だが、これは国連海洋法条約の一般的な解釈規則と矛盾する」と指摘した。

さらに日本が現時点で放流することになった背景を詳しく見るべきだという指摘もある。事実、日本は2011年3月原発事故直後「合法的」に汚染物質を投棄することもできたということだ。ロンドン条約第5条は「人の健康に対して容認し難い危険をもたらし、かつ、他のいかなる実行可能な解決策をも講ずることができない緊急の場合においては、例外として特別許可を発給することができる」としているためだ。

だが、当時国際社会では日本の迅速な災難克服を優先視したが、特別許可を通した日本の「合法的投棄」は手続き問題で時間が長くかかるうえ海洋環境に及ぼす悪影響も懸念される状況だった。このようなことから投棄を迂回する「放流」なども考慮可能な選択肢として浮上したが、日本は自国民や自国海域、隣接国の海域に及ぼす影響を正確に評価できないという判断下で、ひとまず汚染水を保管することに決めた。半減期と今後行われる汚染水処理技術の開発などを念頭に置いた措置だった。

すでに当時国際法的議論はある程度終わったという学界の意見もそのため出ている。だが矛盾することに、環境を考慮して下した日本の自発的保管決定が今となってブーメランとして返ってくる形になった。

◇大統領でもないのに「親書」?

一方、李代表側が使った「親書」という用語も論争となっている。外交的に「親書」は「一国の元首が他の国の元首に送る公式的な書簡」を意味する。辞書的には「自筆で書かれた手紙」という意味もあるが、今回の発送は公党の代表が88カ国の政府首脳級要人に送った「公式的文書」なので語弊がある。

実際、李代表は国内向けの記者会見などでは「親書を発送した」と広報したが、実際に88カ国に伝送した文書(韓国語)ではこれを「書簡」と称するにとどまった。国内政治的目的で「親書」という用語を使ったのではないかという指摘が出ている理由だ。また、書簡には作成主体として「大韓民国国会の多数党である共に民主党」と書いただけで「野党」という説明はない。

一方、5日、韓国外交部は李代表の書簡発送に関連して「国家外交行為の単一性の側面から、憲法上行政府の固有権限が再度尊重されず遺憾だ」と明らかにした。「政府は2019年以降、ロンドン条約・議定書当事国総会で汚染水放流関連の透明な科学的情報共有、隣接国および国際社会との十分な協議、ロンドン議定書内での議論などを主張してきた」としながらだ。これに先立ち、外交部は今年6月にも民主党が太平洋諸島フォーラム(PIF)加盟国に日本の放流を阻止するための国際的連帯を求める書簡を発送すると「国家外交行為の単一性の側面に合わず遺憾だ」という立場を明らかにしたことがある。政府部署が特定の政党に繰り返し遺憾を表わすのは異例だ。

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