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相次ぎ訴えられた中国の反撃…来年から外国政府も被告の席に立たせる

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.09.04 11:25
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中国全国人民代表大会常務委員会が1日、「外国国家免責法」を初めて成立させた。法案が施行される来年1月1日から、中国裁判所は外国国家を被告とする事件を受理および判決できるようになる。中国外務省は今回の免責法の成立で、中国を狙って無罪と告訴を乱発している反中勢力に対して対等に反撃できる法的基盤を整えたと評価した。

中国は2021年6月、外国人を制裁できる「反外国制裁法」を施行し、7月にはスパイ行為の定義を大きく拡大した反スパイ法改正案を発効した。今回、外国国家を起訴できる法案まで成立させ、中国での司法リスクが加重される見通しだ。

 
今回可決された「外国国家免責法」は来年1月1日に施行される。馬新民・中国外交部条約法律司は、「免責法が可決されるまで、中国は『絶対的国家免責』政策を実施し、中国の裁判所が外国国家を被告とする事件を受理することができなかった」とし、「これによって最近、一部の外国裁判所が頻繁に中国を狙った罪状や告訴乱発を処理することにも対応できない非対称な状況を招き、新たな法律制定が必要だった」と中国中央放送(CC-TV)に伝えた。

「外国国家免責法」は2020年に立法が予告された。当時、新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)が全世界に広がり、米国など一部の国で中国が感染病を拡大させ隠蔽したとし、米国の「外国主権免責法」を根拠に中国政府と関連部署を起訴した。当時、北京市社会科学院法学研究所の馬一徳研究員が全人代に「外国国家免責法」の制定を促した。

中国観察者網は2日、免責法の成立を「渉外(海外関連)法治建設の画期的な事件」と歓迎した。全人代法律工作委員会関係者は「中国の外国国家免責制度は国家主権の守護と平等を原則とする」とし「中国国政と現実的な必要に応じて関連国家の条約と国際事例を参考にしたため、恣意的に管轄権を拡大する、いわゆる『ロングアーム法(long-arm jurisdiction、管轄拡大法)』とは本質的に区別される」と主張した。

中国は2021年12月、政治局集団学習で習近平国家主席が「法治手段を運用し、国際闘争を展開せよ」として「反制裁、反干渉および管轄拡大法に反撃する法律と法規を完備しなければならない」と指示した後、関連法律準備に拍車をかけている。

一方、重慶市は1日、中国地方自治体レベルでは初めて「反スパイ法工作条例」を制定し、正式施行に入ったと米ラジオ・フリー・アジア(RFA)が報じた。施行令にあたる重慶市反スパイ法条例によると、今後海外交流を行う際は厳格な調査を受けなければならず、海外駐在機関や人員には政治的に保安計画を要求するなど、改正反スパイ法より厳しい。

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