浮気をした婚約者…「プロポーズ費用も返せ」 婚約破棄戦いの結末=韓国(1)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.03.30 13:44
キム・ヨンウンさん(仮名)とイ・ヒョヌさん(仮名)は知人の紹介で出会って結婚を決心した。結婚式まであと1カ月も残っていない時点、ヒョヌさんはヨンウンさんが元彼と今も会って性関係まで結んでいることを知った。三者対面まで経てヒョヌさんは婚約破棄を通知し、結婚費用と慰謝料を支払うよう訴訟を起こす。訴状には新婚旅行の航空料、結婚式場契約金、新婦知人・家族の食事費まで計算した表が添えられていた。「プロポーズ時の食費」20万ウォン(約2万円)も含めてだ。
離婚夫婦の財産分割訴訟と同じくらい、予備夫婦の「婚約破棄訴訟」も熾烈だ。民法第804条は「当事者の一方に次の各号のどれか一つに該当する理由がある場合には相手方は婚約を解除することができる」と規定している。「どれか一つ」のうち一つが「婚約後、他の人と姦淫した場合」だ。ヨンウンさんがここに該当するだろう。法を犯したので損害を賠償する責任も生じる。ヒョヌさんが万一、ヨンウンさんと結婚しなかったとすれば使う必要がなかったお金をヨンウンさんが返済して別れなければならない。