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<日本「安保3文書」改定案通過>韓国をめぐる安全保障環境に大きな波紋

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版2022.12.18 12:14
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日本が16日に「防衛政策の大転換」と評価される安全保障関連3文書改定案を閣議で確定した。改定された文書には北朝鮮と中国など周辺国のミサイル基地を直接打撃する「反撃能力(敵基地攻撃能力)」の保有と、防衛費を5年以内に国内総生産(GDP)の2%まで増額する内容などが盛り込まれた。1947年の平和憲法施行から75年間続いた日本の防衛政策の根幹を揺るがす今回の変化は、急変する韓半島(朝鮮半島)の安全保障環境とかみ合わさり韓国など周辺国に少なくない波紋が予想される。

日本政府が保有することに決めた反撃能力は敵が日本に対する攻撃に着手したと判断される時に相手のミサイル基地などを打撃できる能力をいう。これまでは北朝鮮のミサイルなどを空中で迎撃する「防衛的」水準だったが、これからは相手国の攻撃に報復を加える段階まで進むというものと解釈できる。

 
日本は政策転換の背景に、中国の急激な浮上と北朝鮮の核・ミサイル開発、ロシアのウクライナ侵攻など周辺安全保障環境の変化を挙げている。より直接的な影響を及ぼしたのは北朝鮮だった。世論変化も後押しした。今年に入り北朝鮮のミサイル挑発が相次ぐと反撃能力保有と防衛力強化を支持する世論が60~70%まで上がった。反撃能力の核心は長距離ミサイル戦力だ。これまで射程距離が100~200キロメートルのミサイルだけ保有していた日本は射程距離1000キロメートル以上のミサイルを1000発以上保有するという目標を立てた。

だが議論序盤から、日本憲法に基づく、攻撃を受けた場合にだけ防衛力を行使するという「専守防衛」の原則に外れるという批判が絶えなかった。表現は反撃能力だが事実上敵の基地などを先に打撃できる「先制攻撃能力」ではないかと指摘される。これに対し日本政府は攻撃を受けることが確実視される場合にだけ反撃能力行使を規定しただけで反撃能力保有が憲法と国際法の範囲内で専守防衛の概念を変更するものではないとの立場を明らかにしている。岸田文雄首相も先月30日の参議院予算委員会で「先制攻撃は国際法違反であり、あってはならない」として既存の原則を再確認した。

問題は反撃と先制攻撃を区分するのが曖昧な点だ。日本政府は反撃能力を使用できる場合として「敵が日本に対する攻撃に着手したことが確認された時」としているが、攻撃に着手した時点をどのように判断するのかがカギだ。例えば敵がミサイル発射に向け燃料を注入する時点を「着手」とみることができるのかなどに対し合意されたものはない。名古屋大学の松井芳郎名誉教授も「日本が敵基地を攻撃した時に相手方の武力攻撃を証明できない場合、日本は侵略者になってしまう」と懸念する。

反撃能力を行使する時は自衛隊の武力行使3大要件を充足しなければならない。▽日本の存立、国民の生命と自由、幸福追及権に明確な脅威が発生した時▽国民を守るために他の手段がない時▽最小限の武力を使用する――という原則だ。外交界では今後こうした要件を充足する場合、自衛隊の韓半島進出も可能になるだろうという分析が出ている。もし東海(日本名・日本海)で米国が北朝鮮の攻撃を受けた場合、日本が集団的自衛権を行使できる存立危機事態に該当するだけに、米国が要請すれば反撃能力使用が可能という解釈だ。

一部では、反撃能力確保は北朝鮮よりは中国を狙ったものという観測も出ている。海上自衛官出身である金沢工業大学の伊藤俊幸教授は「北朝鮮の武力行使に対する日本の対応が現在と大きく変わることはないだろう。それよりは台湾有事の際に中国が米国と日本に関与するなと核ミサイルで脅迫を加える場合、こちらも反撃する能力を備えたということを見せることで対中抑止力を高めるためのもの」と分析した。

一方、韓国政府は日本がこの日改定された防衛文書で独島(ドクト、日本名・竹島)に対する領有権を再び主張したことに対し、外交部報道官論評を通じて直ちに削除することを促し、在韓日本大使館の熊谷直樹総括公使を外交部に呼び正式に抗議した。

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