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日本強制労役被害者側、損害賠償訴訟敗訴後は控訴せず

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.09.02 15:04
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日帝強制労役犠牲者の子孫が加害企業の三菱マテリアル(旧三菱鉱業)を相手取って起こしていた損害賠償訴訟1審で敗訴した後、控訴しないことを決めた。これで判決は原審そのまま確定した。

2日、韓国法曹界によると、強制労役被害者イさんの遺族5人が三菱マテリアルを相手取って起こしていた損害賠償訴訟が2日午前0時を基点に原告敗訴が確定した。1審の判決に従わない場合、判決文を受けた日から2週内に控訴できるが、遺族たちは先月19日判決文を受けた後、控訴しなかった。

 
これに先立ちソウル中央地方法院民事第25単独裁判部が担当した1審裁判で、遺族はイさんが生前である1941~1945年に炭鉱に強制動員されて被害を受けたと述べていた内容を基に2017年2月に1億ウォン(約947万円)の賠償を請求する訴訟を起こした。だが、1審裁判所は損害賠償請求権消滅時効が過ぎたという理由で遺族の請求を受け入れなかった。民法上損害賠償請求権利は加害者が不法行為を行った日から10年あるいは不法行為に伴う損害と加害者を被害者が知った日から3年まで持続する。ただし、強制労役の場合、原告が損害賠償請求権を行使することはできない「障害理由」があった点が認められて不法行為後10年の時効適用は受けない。

裁判部は最高裁が初めて強制労役被害者に勝訴の判定を下した2012年5月24日を原告側が損害と加害者を認知した時点とみた。これに伴い、それから3年が過ぎた2017年に起こしたこの訴訟は消滅時効が満了したと判断した。反面、光州(クァンジュ)高裁は類似の事件で「最高裁の判決が確定した2018年10月を基準として時効を計算するべき」とし、2018年12月に強制労役被害者の勝訴の判定を下した。

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