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韓経:「徴用被害者、請求権あるが訴訟権は制限」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.06.08 08:52
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法曹界は裁判所が日帝強制徴用被害者が日本企業を相手取り起こした損害賠償請求訴訟に対し却下の判断を下すと、予想外との反応を見せた。裁判所が先月28日に開かれた第1回弁論期日で「関連事件が大法院(最高裁)再上告審判決を受けただけに法理的・事実的争点が整理された」と明らかにしていたためだ。

これに伴い法曹界では「原告勝訴の判決が下されるだろう」という観測が支配的だった。裁判所は日本企業側代理人の「原告側の主張は立証されていない」「事実関係の主張自体が不十分だ」などの主張は受け入れなかった。

 
◇徴用判決に法曹界「予想外」

ソウル中央地裁は7日、強制徴用労働者と遺族85人が日本製鉄、日産化学、三菱重工業など日本企業16社を相手取り起こした訴訟を却下した。裁判所は「韓日請求権協定で個人請求権が完全に消滅したとみることはできなくても、韓国国民が日本や日本国民を相手に訴訟を通じて請求権を行使することは制限される」という立場を明らかにした。

今回の判決は2018年10月の大法院の判断と相反する。当時大法院は強制徴用被害者4人が提起した訴訟で日本企業に1人当たり1億ウォンずつを支払うよう命じる判決を確定した。大法院は「被害者の慰謝料請求権は請求権協定適用対象に含まれたとみることはできない」と判示した。ソウル高裁のある判事は「裁判所が過去の大法院判決を覆したこと自体が異例と言うことはできない。良心的兵役拒否判決もこれと似た事例」と説明した。

◇相次ぎ覆される「韓日関係判決」

最近になり韓日関係に敏感な判決は相次ぎ出覆される傾向だ。4月21日にソウル中央地裁は李容洙(イ・ヨンス)さんら慰安婦被害者と遺族ら20人が日本を相手取り起こした損害賠償請求訴訟を却下する決定を下した。

これは1月にソウル中央地裁が「日本政府が慰安婦被害者を相手に損害賠償をしなければならない」とした判決と異なる結論だ。当時裁判所は「国際法上の『主権免除』を破ることはできない」という理由を挙げた。主権免除とは、「国際慣習法上、他国政府を被告席に立たせる訴訟は不可能だ」という原則だ。

今回の強制徴用判決も「『公共福利』に基づき原告の損害賠償請求権は制限されることがある」という法理を適用したものと分析される。裁判所は「この事件請求を認容するのはウィーン条約第27条など国際法に違反する結果を招くことになる。憲法上の原則である国家安全保障、秩序維持と公共福利も侵害する結果をもたらす」と説明した。

◇被害者、即時控訴へ

強制徴用被害者は2012年に大法院が「強制徴用被害者は日本企業を相手に損害賠償請求権を行使できる」という趣旨の判決を出すと、相次いで同様の訴訟を提起した。だが今回の判決により今後続く裁判でも同様の結果が出るのではないかとの観測が出ている。法律事務所月人のチェ・ダウン弁護士は「被害者の立場では行使できない権利を権利といえるのか疑問を感じるだろう」と話した。

今回の訴訟は10日に宣告が予定されていたが、裁判所が突然この日午前に宣告日程を繰り上げると原告と被告の双方に通知した。裁判所は「宣告期日変更を当事者に告知しなくても違法ではない。法廷の平穏と安定など諸般の事情を考慮して宣告期日を変更し、訴訟代理人に電子送達と電話連絡などで告知した」と説明した。強制徴用被害者は激高した反応を見せ、即時控訴するとの意向を明らかにした。

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