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徴用賠償の韓国大法院判決、1審判事が覆した(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.06.08 08:09
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また、「もし日本の併合が強制占領にすぎなかったとしても植民支配を禁止する国際法的慣行は見つけるのが難しいのが現実。日帝の植民支配が違法なのかどうかは司法ではなく政治的機関がすべきことで、司法自制の原理が適用される領域」ともした。これに伴い、裁判所は「結局被害者の慰謝料請求権を認めた大法院判決も単に国内解釈にすぎないもので、こうした国内事情だけで国際条約に該当する韓日協定の不履行を正当化することはできない」と結論を出した。

裁判所は別途の項目で日本企業に対する強制執行の違法性に関しても説明した。裁判所は「もし請求を認容する本案判決が確定し強制執行がなされれば、国際法廷で韓国が敗訴する可能性を排除することはできない。大法院の判決が国際裁判の対象になることだけで司法の信頼に傷が付きかねない」とした。

 
裁判所もやはり日帝被害者に対する補償が不十分だという点は認めながらも「国家安全保障、秩序維持、公共福利と国際法尊重というまた別の憲法上の価値を追求するため原告の憲法上の裁判請求権は制限することができる。韓日協定の性格上、国が資金の支払いを受けた以上、その国民は相手国個人に対し訴訟で権利を行使することはできない」と釘を刺した。

強制徴用問題で個人の損害賠償請求権が韓日協定により消滅したか否かは2005年に韓国政府が官民共同委員会を設けた時から争点になった。韓国政府はこれまで2つの側面の認識を同時に示し、一種のグレーゾーンにとどまった。個人の損害賠償請求権を「グリーンライト」として明示したのは2018年の大法院判決が初めてだった。

この日の判決は奇襲作戦のようになされた。裁判所は宣告期日を当初10日と公示していたが、この日午前9時に「きょう午後2時に変更された」と通知した。裁判所は「法廷の平穏と安定など諸般事情を考慮して判決宣告を変更した」と説明した。原告の反発などを予想し奇襲的に宣告日を変更した形だ。

大法院からも「驚いた」という反応が出ている。ある大法院関係者は「大法院判決の趣旨を正面から覆す判決が下されるとは予想できなかった」と話した。大法院さえこうした判決が下されるか全く感知できなかったという意味だ。

この日判決に対して原告は強く反発し控訴することにした。これに伴い、この懸案に対し2審と大法院が再度判断を下す時まで当分法的混乱は避けられないものとみられる。

徴用賠償の韓国大法院判決、1審判事が覆した(1)

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