徴用賠償の韓国大法院判決、1審判事が覆した(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.06.08 08:09
また、「もし日本の併合が強制占領にすぎなかったとしても植民支配を禁止する国際法的慣行は見つけるのが難しいのが現実。日帝の植民支配が違法なのかどうかは司法ではなく政治的機関がすべきことで、司法自制の原理が適用される領域」ともした。これに伴い、裁判所は「結局被害者の慰謝料請求権を認めた大法院判決も単に国内解釈にすぎないもので、こうした国内事情だけで国際条約に該当する韓日協定の不履行を正当化することはできない」と結論を出した。
裁判所は別途の項目で日本企業に対する強制執行の違法性に関しても説明した。裁判所は「もし請求を認容する本案判決が確定し強制執行がなされれば、国際法廷で韓国が敗訴する可能性を排除することはできない。大法院の判決が国際裁判の対象になることだけで司法の信頼に傷が付きかねない」とした。
裁判所もやはり日帝被害者に対する補償が不十分だという点は認めながらも「国家安全保障、秩序維持、公共福利と国際法尊重というまた別の憲法上の価値を追求するため原告の憲法上の裁判請求権は制限することができる。韓日協定の性格上、国が資金の支払いを受けた以上、その国民は相手国個人に対し訴訟で権利を行使することはできない」と釘を刺した。