慰安婦2次訴訟「却下」の真意は…「天動説→地動説に戻った」
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.04.24 11:32
日帝強占期の慰安婦被害者とその子孫が日本政府を相手に提起した損害賠償訴訟を、裁判所が「国家免除(特定国家に対して他国の法廷が判断することはできないという国際法の原則)」を理由に排斥した。最近の判決の流れを正反対の方向に変えたのだ。
ソウル中央地裁民事15部(部長ミン・ソンチョル)は李容洙(イ・ヨンス)さんや故クァク・イェナムさんらが提起した慰安婦損害賠償訴訟2次訴訟に対して「却下」判決をした。1月に「日本政府が原告に1億ウォン(約970万円)ずつ支払うべき」という同じ裁判所の別の裁判部(民事34部、以下1次訴訟)とも相反する結論だった。
2018年10-11月に大法院(最高裁)全員合議体の強制徴用被害者勝訴判決をはじめ、司法府は過去の問題に関連する訴訟で原告に有利な判決を相次いで出した。こうしたた流れにブレーキがかかったのはわずか数週間前だ。2次訴訟の結果に先立ち先月29日、ソウル中央地裁民事34部(部長キム・ヤンホ)は前任裁判部が原告勝訴で確定した1次訴訟の結果に対し、「日本政府に強制執行をするのは国際法違反」という決定を追加で出した。