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「南側、53億ウォン代金未払い」…北朝鮮企業の初の訴訟、韓国裁判所の判断は

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.04.07 09:07
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「5・24措置から11年間、南北経済協力企業の苦痛が解決されず、法廷にまで来ることになった」。

6日午前10時19分ごろ、ソウル中央地裁の前。韓国企業を相手取り11年間支払われていない亜鉛代金を求めて訴訟を起こした北朝鮮企業側が敗訴すると、南北経済協力研究所のキム・ハンシン所長はこう述べた。

 
キム所長は北朝鮮企業と共に韓国企業を相手に訴訟を提起した当事者だ。2010年2月に北朝鮮の南北経済協力事業を総括する民族経済協力連合会(民経連)とミョンジ総会社から事件を委任され、共同原告の資格で訴訟に参加した。

この日、ソウル中央地裁は、北朝鮮経済団体の民経連とミョンジ総会社、南北経済協力研究所のキム所長がH産業など国内企業4社を相手取り起こした物品代金請求訴訟で原告敗訴判決を出した。

ソウル中央地裁は「北の企業が韓国企業側と契約を締結したと見るには不足する」とし、原告の請求を棄却した。仲介貿易の特性上、契約の当事者でない北朝鮮の企業に代金を直接支払う義務はないと見なしたのだ。北朝鮮の企業が国内企業を相手に起こした訴訟は今回が初めて。

◆北朝鮮企業が韓国企業に訴訟を提起した事情

北朝鮮民経連傘下のミョンジ総会社は2010年2月、韓国の中堅企業H社と原料供給契約を締結した。北朝鮮産の亜鉛2600トンを約600万ドルで購入するというのが契約内容だった。しかし李明博(イ・ミョンバク)政権が2010年3月に発生した韓国哨戒艦「天安」事件の対応措置として5・24対北朝鮮制裁を施行したことで南北交流が断絶し、北朝鮮企業への送金が不可能になった。

ミョンジ総会社は「契約に基づいて亜鉛を供給したが、代金の一部の474万ドル(53億ウォン、約5億2000万円))を受けていない。未支払い代金の一部の1億ウォンを賠償すべき」として2019年8月に訴訟を提起した。一方、H社側は取引を仲介した中国企業B社に代金をすべて支払ったと反論した。

◆北朝鮮企業に対する韓国裁判所の判断

ソウル中央地裁はまず大韓民国の憲法と南北関係の発展に関する法律などに基づき、この事件の場合、国際司法規定に準拠して国内裁判所が裁判管轄権を持つと見なした。続いて「民経連がキム・ハンシン所長に送った文書によると、キム所長が訴訟代理権を授与する権限が委任されたとみるのが妥当」とし、キム所長が訴訟で北朝鮮企業を代理する資格があると判断した。

ただ、ミョンジ総会社が国内企業H社と直接的な契約を締結したとは見なしがたいという点を挙げ、請求を棄却した。ミョンジ総会社がキム所長を通じて裁判所に提出した資料が根拠になった。船荷証券には北朝鮮の企業ではなく中国企業のB社が運送契約当事者と、明細書には販売者と明示されていた。中国企業が北朝鮮の企業から亜鉛を買い取って韓国企業に売る際の適用単価が異なり、手数料だけを受ける「仲介業者」とは見なしがたいと判断した。

ソウル中央地裁は「H社は中国企業や北の企業が指定した口座に送金したとみられるが、ミョンジ総会社も(韓国企業が中国企業の口座に送金した)一部の代金の受領を認めている」とし「(こうした点を考慮すると)ミョンジ総会社が国内企業と契約を締結したと認めるには不足し、むしろ中国企業が北の企業から該当物品を購入して韓国企業側に売ったとみられる」と説明した。

◆「コロナで資料提出できず…控訴する」

キム所長は敗訴の理由に5.24措置があったと説明し、「南北経済協力の必須の3通(通行、通信、通関)を5・24措置がふさいでいる」とし「これに対する実行的な措置を取るべきだが、それをせずに南北経済協力を再開するというのは統一部が正しい措置を取っていない」と述べた。

続いて「裁判所が仲介人の中国企業と民経連の関係を証明することを要求したが、新型コロナウイルスのために(北との)接触が中断し、裁判所が要求する資料を十分に提出できなかった」とし「弁護人と相談して控訴する計画」と明らかにした。

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