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慰安婦被害者が5年間待った宣告…明日、日本政府を相手取り起こした損賠訴訟の結論へ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.01.07 07:03
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旧日本軍「慰安婦」被害者が日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟の結論が8日、下される。韓国裁判所が被害者が直接提起した損害賠償訴訟に判断を下すのは今回が初めてだ。裁判の結果が今後の韓日関係にも影響を及ぼすという観測が出ている中、判決に対する関心が集まっている。

8日、ソウル中央地裁民事合議第34部(部長キム・ジョンゴン)は故ペ・チュンヒさんなど12人が日本政府を相手取って起こした訴訟の1審結論を下す。訴訟が始まって7年ぶりに言い渡される判決だ。また、13日にも慰安婦被害者の故クァク・イェナムさんなどが日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟1審宣告審が予定されている。この訴訟には吉元玉(キル・ウォノク)さん、故金福童(キム・ボクドン)さん、李容洙(イ・ヨンス)さんも参加した。

 
8日宣告は2013年8月慰安婦被害者12人が日本政府を相手取って「1人当たり1億ウォン(約950万円)ずつ12億ウォンを賠償せよ」という民事調整申込書を出して始まった。だが、日本政府は「ハーグ送達条約第13条」を挙げて調整を拒否した。ハーグ送達条約は「自国の主権・安保を侵害するものと判断される場合」、送達を拒否することができるように調整する国際業務条約だ。これを受け、ペさんらは2015年10月事件を正式裁判にかけてほしいと求めた。裁判所はこれを受け入れて翌年1月ソウル中央地裁民事合議部に事件を配当した。

正式裁判は始まったが、日本政府が参加を拒否して4年間公判が開かれることができなかった。これによって裁判所は昨年1月「公示送達」の手続きを通じて裁判を開いた。公示送達は当事者の住所などが分からない、または送達が不可能な場合、書類を保管しながら裁判所の掲示板に掲示する送達方法だ。該当手続きによりペさんらは計4回の裁判にかけて昨年10月開かれた最終弁論を最後に8日最終宣告だけを残している。

裁判の最大争点は裁判所が「主権免除論」の例外を認めるかどうかだ。主権免除論とは、「一国の裁判所が他の国を訴訟当事者として裁くことはできない」という国際慣習法だ。日本政府はその間主権免除論を前面に出して訴訟参加を拒否しながら無対応の立場を守ってきた。

裁判所が日本側の論理を受け入れれば事件は却下されるが、例外を認める可能性もあるという分析もある。チェ・ポンテ弁護士(法務法人「サムイル」)は「ギリシャ・イタリアでもドイツ・ナチスによる被害者が提起した訴訟で主権免除論を排斥した」として「人権侵害にあった被害者が被害を補償されるための最後の手段として裁判に出ただけに主権免除原則を適用しないだろう」と見通した。

裁判所が原告である慰安婦被害者の軍配を上げるといっても日本政府が控訴する可能性は大きくないものとみられる。漢陽(ハニャン)大学日本学科のキム・ジヨン教授は「日本政府は裁判そのものを認めていないため、今回の1審が最終審になる可能性が大きい」と説明した。

今回の訴訟が韓日関係に影響力を及ぼすだろうという声も上がる。聖公会(ソンゴンフェ)大学日本学科のヤン・ギホ教授は「2018年10月大法院(最高裁)の強制動員被害補償判決以降、日本では関係回復に向けた韓国政府の提案を受け入れていない」として「象徴性が強い慰安婦被害者に対する賠償判決まで出る場合、日本側が外交的に韓国に圧力をかける可能性もある」と分析した。韓国政府は司法府判断に行政府が介入してはならないという立場だ。外交部関係者は「司法府の業務に政府が立場を出すのは適切でない」と明らかにした。

一方、この訴訟は強制徴用賠償請求訴訟とともにヤン・スンテ大法院長時代、法院行政処の「裁判介入」の疑惑が持たれていた事件だ。検察は2018~2019年司法行政権乱用疑惑事件を捜査していた当時、2016年1月法院行政処企画調整室が「慰安婦損害賠償判決報告文書」を作成したと把握されたことがある。

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