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「国政壟断による精神被害を補償してほしい」韓国市民4000人、4年ぶりに最終敗訴

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.12.15 08:45
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「国政壟断事件で精神的被害をこうむった」として朴槿恵(パク・クネ)前大統領を相手取って損害賠償請求訴訟を起こした市民4000人余りが最終敗訴した。

14日、法曹界によると、大法院(最高裁)第3部(主審ミン・ユスク最高裁判事)は1日、クァク・サンオン(46・司法研修院第33期)弁護士が市民4000人余りを代理して朴前大統領を相手取って起こしたた慰謝料請求訴訟上告審で原告敗訴判決した原審判決を確定した。

 
これに伴い、朴前大統領の賠償責任を認めずに原告の敗訴で判決した原審が訴訟提起4年で最終確定した。

クァク弁護士は2016年12月「大統領職を利用した違法行為は国民一人ひとりとの関係で民事上違法行為を構成すると見なければならない」として市民5000人とともに朴前大統領を相手取って第1次損害賠償請求訴訟を提起した。

原告は裁判で「朴前大統領が職務を利用して憲法と法律を違反し、国民が大きく傷つけられた」と主張した。だが、朴前大統領側は「政治闘争の延長に近い」と対抗した。

クァク弁護士はその後2017年にも市民4000人余りを代理して同じ趣旨の訴訟を起こした。

ソウル中央地裁に起こした訴訟の請求金額は1人当たり50万ウォン(約4万7000円)、ソウル南部地裁に起こした訴訟の請求金額は1人当たり約60万ウォンで、両訴訟の請求額を合わせれば約40億ウォンだ。

しかし、昨年それぞれ1審で原告敗訴の判決を言い渡された。控訴審裁判所は6月両事件の控訴をすべて棄却して「たとえ被告の行為で怒りなど感情を感じた国民がいると言ってもすべての国民が賠償が必要な程度の精神的苦痛を強いられたと言い切れない」と判断した。また「朴前大統領の行為で直接的な個人的被害が発生したのかどうかと関係なく、その行為が大統領の職務遂行の途中に起きたという事実だけで全国民一人ひとりに対して個別的違法行為が成立すると見ることはできない」と説明した。

大法院は先月26日、両事件の上告を審理不続行で棄却した。審理不続行とは、原審に不当な点がないと見なして審理なしに抗告を棄却する制度だ。

クァク弁護士は「この事件は歴史的に、法理的に意味のある事件」とし「大法院が法理的な争点に対して判決理由を明らかにしない点は非常に残念だ」と話した。

クァク弁護士が1次訴訟を今月10日取り下げることで朴前大統領を相手取って起こした慰謝料請求訴訟は4年ぶりに全部終了した。

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