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<韓国検事総長職務停止一波万波>法務部所属検事らも反発

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.11.29 10:53
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尹錫悦(ユン・ソクヨル)検事総長の職務停止をめぐり現役検事の公開的な反発が続いている。27日午後に法務部所属の課長検事(一般庁部長)らは「秋美愛(チュ・ミエ)長官の尹検事総長の職務排除は違法・不当だ」という内容が盛り込まれた文書を持って法務部のシム・ジェチョル検察局長を訪ね抗議した。シム局長は「長官に伝える」と彼らを返した。課長以下の検事10人ほどもこの日午後にシム局長を訪ね、尹検事総長の職務排除と最高検察庁捜査情報担当官室の家宅捜索などの現状を合わせて「違法だ」と話した。この時もシム局長は「長官に伝える」と検事たちをなだめたという。それぞれの面談は激高した雰囲気の中で行われた。しかしシム局長が秋長官に彼らの声を報告するという条件で、集団行動はしないことで一段落したという。

この日も検察内部通信網には実名の意見が相次いだ。大田(テジョン)地検のイ・ボクヒョン刑事第3部長検事が「法務部長官は総長だけを通じて個別の事件に対し捜査指揮ができる。長官の意見表明と指示は結局本質が捜査指揮と違法」と主張した。清州(チョンジュ)地検のチョン・ヒドジョン刑事1部長検事もこの日検察内部網に「大検察庁(最高検)監察部が法に違反し法務部長官の指揮の下で検事総長と次長をパッシングして捜査を進めている。捜査の開始と進行がすでに検察庁法を深刻に違反した違法であり速やかに捜査を中断することを要求する」と明らかにした。

 
この日ソウル南部地検の一般検事と全州(チョンジュ)地検の幹部級検事らも「法務部の措置は検察の政治的中立を損ねる」として尹検事総長の職務停止が違法という意見を出した。25日の議政府(ウィジョンブ)地検から続いた検事らの団体声明は、この日仁川(インチョン)地検を最後に全国18カ所の地検がすべて出した。この日ソウル中央地検勤務の部長検事らは秋長官の尹検事総長に対する懲戒請求・職務排除命令に対し「再考してほしい」という立場を出した。

ソウル中央地検の部長検事らは討論を経て検察内部網に意見を掲載した。彼らは秋長官の決定に対し「検事総長個人の問題でなく検察職務遂行の政治的中立性と独立性および適法手続きと直結した問題。検事総長任期制の趣旨と法治主義の原則を阻害する恐れがある」とした。続けて「法務部長官は一線検事の思いがあふれる声に耳を傾け検事総長に対する処分を再考してほしい。検察の政治的中立性確保と検察権乱用防止という検察改革方向に共感し、国民に信頼を受けられるよう各自の立場で本来の業務に最善を尽くしたい」と明らかにした。

法務部が提起した「判事違法査察」問題をめぐっても議論が続いた。複数の検察関係者は前捜査情報第2担当官室で作成した該当文書が査察なのかどうかを把握するためにはその「目的」が重要と話す。大邱(テグ)地検のチャ・ホドン検事は27日に検察内部網に海外大型法律情報サイトで購入できる情報を掲示した。ある米国判事の性格と品行、評価などが内容に含まれた。チャ検事は「公訴維持と関係がない警察、国家情報院などが裁判官の個人情報を収集するのと公訴維持当事者である検事が裁判官の情報を集合・分析するのは議論の平面と次元そのものが違う」と指摘した。

公判業務マニュアルには裁判所別の性向と進行方式に差がありえるだけに特性を把握して適切に対処すべきと記されている。このために判事のスタイルと選好性向を把握するもので、これは特定人に不利益を与えるための目的の査察とは違うというのが検察側の見解だ。大田地検天安(チョンアン)支庁のホン・スンウク庁長は「コーチが韓国シリーズを控えて審判の経歴と試合運営方式、ストライクゾーン認定性向、選手らの世間の評価などを分析して監督に報告し選手と共有すれば審判に対する違法査察になる恐ろしい社会」と話した。尹検事総長側が前日に公開した文書には判事の出身学校と主要判決、世間の評価などが記録された。大邱(テグ)地検所属の一般検事も「法務部もやはり国際紛争仲裁人らと関連し同様の文書を作ったことがある。米国でもそのように訴訟当事者として裁判所関連文書を作るのは極めて正常」と主張した。

これに対し法務部は「国際紛争事件仲裁判定部は弁護士と教授など資格を持った者により単発で構成され、構成方式も国内刑事訴訟裁判所とは全く違う」と直接反論した。秋長官は「検事らが今回の判事違法査察文書に対しては何の言及もせず当然視するような態度を見てまた別の衝撃を受けた」と明らかにした。適法性を離れて文書そのものを批判する判事もいる。済州(チェジュ)地裁のチャン・チャングク部長判事は25日に裁判所内部通信網に「検事は証拠で裁く考えをすべきで、裁判所の性向を利用して有罪判決を作り出すということは裁判所の頭上にいようという言葉と同じだ」という文を載せた。ここには「いかなる形態でも検察が裁判官に対する情報を収集・保管・報告することは適法性を離れて果たして正当なことなのか大きな懸念を持つほかない」というコメントがつけられた。

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