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「犬は食品ではない」という韓国食薬処、それでも取り締まれない理由

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.11.05 10:29
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「犬の死体(犬肉)の販売は不法です」

4日午後2時、ソウル陽川区木洞(ヤンチョング・モクトン)のソウル地方食品医薬品安全庁前で犬肉販売禁止を促す小規模集会が開かれた。市民団体「1500万伴侶人連帯」が主催した。2日、金剛立(キム・ガンリプ)食品医薬品安全処(以下、食薬処)長の就任後、犬肉と関連した初めての集会だ。

 
連帯のメンバーが手にしたプラカードには「私たちは食べ物ではありません」「食品原料として犬の死体の料理・流通・販売は食品衛生法違反」などの内容が書かれていた。犬の面をかぶったメンバーは麻袋に入って屠殺場面のパフォーマンスをした。

◆「食薬処の職務放棄だ」

同連帯のチェ・ジョンジュ代表は「現在、犬の屠殺場は(地方自治体で)動物保護法によって取締・処罰されている」とし「だが、(屠殺された)犬の死体の販売は食品衛生法により取り締まらなくてはいけない食薬処がその責任を避けている。職務放棄だ」と主張した。

現行法上、犬の肉は鶏・豚・牛肉のように食品原料とすることはできない。動物自由連帯は6月、食薬処からこれに関連して公式的な回答を受け取った。動物自由連帯は犬が食品原料として使用可能なのか食薬処に質問した。

◆食品目録にない犬の肉

食薬処は公文書で「犬は畜産物衛生管理法上、家畜範囲に該当しない」とし「衛生的な屠殺・解体・検査が不可能」と明らかにした。

続いて「食品として社会的合意が得られていない」とし「食品の基準・規格として食品原料と認定していない」と付け加えた。

食薬処は食品に使用できる原料の目録、製造・加工基準などを取りまとめている。別名「食品公典」だ。全298ページに達する。だが犬はどこにも含まれていない。例えば、豚肉は「畜産物」カテゴリーにヒツジ・ヤギ・ウサギ・ウズラの肉などと共に掲載されている。製造基準も「原料肉として使う豚肉は、屠殺後24時間以内に5度以下を維持しならなければならない」と記してある。

動物自由連帯は「食薬処が食品原料として犬肉の不法性を認めた」と話した。

食品ではない以上、販売してはいけないというのが動物保護団体側の共通した立場だ。食品衛生法は基準・規格に合わなかった食品、食品添加物を販売・陳列してはいけないと規定している。これに反すれば5年以下の懲役または5000万ウォン(約462万円)以下の罰金刑に処することができる。

◆肉犬協会も言いたいことが多い

食薬処は社会的合意が優先されなければならないとし、慎重な立場を示している。食品安全政策課のキム・ヨンジェ課長は「犬肉に対する賛成・反対の立場があまりにもはっきりと分かれている」とし「社会的合意が不足した状況ですぐに犬肉の食用を法で禁じることは難しい」と話した。

肉犬協会側も言いたいことが多い。畜産物衛生管理法に犬が家畜として規定されていないため、屠殺・流通を法で管理できなくなっていると主張する。

◆食用犬の飼育実態を調査中の政府

一方、農林畜産食品部は現在、犬屠殺場および食用犬飼育実態調査を進めている。農林部国政監査のとき、野党「国民の力」の李亮寿(イ・ヤンス)議員は「食用犬の飼育、屠殺場の実態調査を数回要請したが、相変らず主務部署である農林部が何もしないでいる」と指摘した。

これに対し、同部の金ヒョン秀(キム・ヒョンス)長官は「法的に食用犬の概念が成立しにくい状況だ」とし「ただし、農家の飼育目的を伴侶・防犯・その他などの目的で分けて調査した。(食用目的を含めた)その他目的に対し、もう一度飼育世帯数と規模を追加で調査している」と話した。

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    2020.11.05 10:29
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