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旧日本軍慰安婦被害者の李容洙さん…11月法廷に立つ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.09.10 06:35
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旧日本軍慰安婦被害者である李容洙(イ・ヨンス)さん(92)が11月、日本政府を相手取って慰安婦被害者が起こした損害賠償裁判に証人として出廷する。

9日、ソウル中央地方法院民事15部(裁判長ミン・ソンチョル)は11月11日に最終弁論期日を開くことを決定し、李さんを証人として召喚することにした。

 
これに先立ち、李さんをはじめ慰安婦生存被害者11人とすでに亡くなった被害者の遺族は2016年12月28日に日本政府を相手取り、1人につき2億ウォン(現レートで約1792万円)を賠償するよう求める訴訟を起こした。だが、日本政府は訴訟手続きに応じるよう呼びかける裁判所の要請を無視してきた。

日本政府が3回にわたり訴訟書類を返送し、3年間裁判が開かれなかった。これに伴い、裁判所は2年以上外交部を通じて訴状送達と返送を繰り返した末、外交部を通じて「公示送達」により訴状を伝えて裁判を進めている。

裁判所はこの日、慶煕(キョンヒ)大学国際大学院のペク・ボムソク教授を証人に呼んで国際法や判例などに対する説明を聞いた。ペク氏は慰安婦問題のような重大な人権侵害が発生した場合には「国家(主権)免除論」が適用されるべきではないという意見を明らかにした。

国家免除論は国家の主権行為に対し、他の国家で裁判受けることを免除するという論理だ。日本政府は該当の論理を全面に出して裁判所の訴状受付そのものを拒否している。

ペク氏は「主権免除を認めれば他の救済方法を被害者が持っていない」とし「深刻な人権侵害被害者に対する他の救済手段がない状況では最小限被害者の司法に接近する権利、自国裁判所で裁判によって救済を受ける権利は今日の国際慣習法によって保証されうる」と明らかにした。

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    旧日本軍慰安婦被害者の李容洙さん…11月法廷に立つ

    2020.09.10 06:35
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    旧日本軍慰安婦被害者であり女性人権運動家の李容洙(イ・ヨンス)さん。 キム・ミヌク記者
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