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【社説】金英蘭法合憲、亡国的腐敗清算の契機にしよう=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.07.29 14:29
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「不正請託及び金品等収受の禁止に関する法律」(金英蘭法)に対し、憲法裁判所が合憲の決定を下したことで韓国社会は踏み入れたことのない道を進むことになった。対価性の有無とは関係なく、3万ウォン(約2760円)以上の食事接待は受けることができなくなり、5万ウォン以上の贈り物は遠慮しなければならず、慶弔費は10万ウォン以上受け取ってはならない。慣行という名のもとで行われてきた接待文化が「秘密の取り引き」と誤解されるような法律的厳格主義の土台が整ったのだ。

憲法裁判所は昨日、金英蘭法の違憲審判請求訴訟事件を宣告して「関連法の条項が一般的行動の自由権や平等権を侵害するものではない」と明らかにした。法条項が明確性の原則に外れず、過剰禁止の原則に反していなかったと付け加えた。

 
金英蘭法は昨年3月に国会を通過した時から「不正腐敗の解決を名分に社会構成員の常規まで国家刑罰権の監視網に置くのは望ましくない」という反論とともに論争の対象になってきた。農・畜・水産業と飲食業、草花業者は「法が施行されれば庶民経済が最も大きな打撃を受ける」と主張して反対デモを行ったりもした。

今回の憲法裁判所決定の焦点は、法適用対象に私立学校財団や報道機関役職員などを含め、配偶者が違法事実を申告するようにした義務条項が憲法に違反していないかどうか、また不正請託の概念があいまいで国民の相当数を潜在的な犯罪者にするのではないかという部分だった。

だが、憲法裁判所は「法条項が直接的に報道機関や私学の自由を制限するとはいえず、不正請託の意味は大法院(最高裁判所)に多くの判例が蓄積されていて罪刑法定主義に外れるものではない」と説明した。侵害が予想される私益よりは公益を優先視しなければならないという意味だという。

これに伴い、金英蘭法が施行される9月28日から韓国社会の慣行と接待および贈り物文化にも大きな変化がもたらされることが予想される。法適用対象が「選択的差別」という一部の批判が相変わらずあることは事実だが、法制定の趣旨を積極的に生かして亡国的腐敗問題を革命的に解決することができるよう、すべての社会構成員の努力が必要だ。

このために法立案者だった国民権益委員会は法施行まで残った2カ月間、国民が混乱しないように細かく施行令を整えることを注文したい。いい加減な法執行で国民の抵抗に直面する場合、公権力に対する不信だけ招く可能性があるためだ。政府も報道機関や教育現場の自由が侵害されることを防止するための対策を用意してもらいたい。

国会も今後、関連法を検討する際、民間企業の役職員を含め弁護士・会計士・開業医など専門職群従事者も法適用対象に含ませる案を検討しなければならない。経済協力開発機構(OECD)加盟34カ国のうち、27位を記録するほど民間企業の腐敗問題が深刻なためだ。金英蘭法は「社交」と「慣行」という名前で密かに行われていた請託と腐敗を根絶させるための苦肉の策の一つとして理解しなければならない。

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