「韓日協定、徴用被害支援金と無関係…違憲審判の対象ならず」
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.12.24 07:59
1965年の韓日請求権協定の一部の条項が違憲だという訴えを憲法裁判所が却下した。
憲法裁は23日、「両国間の請求権協定は強制徴用被害者に対する支援金支給に関連する裁判に直接適用される法律ではなく、違憲法律審判の対象にならない」と明らかにした。憲法裁はこの日、「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」(支援法)と「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する特別法」(特別法)条項関連請求に対しては却下または合憲を決定した。