【コラム】空間の自由、心理の自由=韓国(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.06.09 17:09
1989年米国連邦最高裁は「星条旗を燃やす行為も修正憲法第1条によって保護される政治的表現の一形態」として星条旗の焼却行為を処罰するテキサス州の法律に対して違憲判決を下した。星条旗を傷つけたと処罰すれば、星条旗が象徴する大切な自由を傷つける格好になるということだ。同じ趣旨で2009年、韓国刑事政策学会は「国旗冒とく罪は表現の自由を侵害する違憲の素地がある」として廃止しようという意見を出したことがある。
数日前、ソウル鍾路(チョンノ)の普信閣(ボシンガク)と弘大(ホンデ)付近で朴槿恵(パク・クネ)大統領を非難するビラ数百枚がまかれた。「民主主義を念願している市民」名義で散布された鍾路のビラには「MERSよりも大統領が恐ろしい」として「責任を負わない政府、国民がそれを分かっていて生き残らなければならない現実、これが国か」という文面が、弘大側のビラには大統領を風刺するイラストと共に「MERSがセウォル号」という文面が記されていた。