【時論】世界6位にふさわしい航空法体系整備すべき=韓国(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.12.05 11:47
運行停止処分に関する航空法上の規定にも限界がある。特に事故による死亡者数によって画一的に運行停止の日数を定めているのは問題だ。過去とは違い、飛行機での旅行が一般化しながら今や国際線でも北京のように一日3・4便ずつ国内線のごとく運航する路線があるかと思えば、新しい旅行先開発のために週2・3回制限的に運航する路線もある。一日3・4便の運航路線に対する営業停止と週2・3便の運航路線に対する営業停止では大変な差があるにもかかわらず、現在は死亡者数にともなう決まった日数だけを適用している。運行停止処分は小さな飲食店を営業停止するわけではない。その規模と性質を問い詰めて適当な処分をしなければならない。
運行停止によって利用者の利便性や公益を害する恐れがある場合、課徴金に替えられる代替規定がある。しかし運行停止対象の規模が大きい路線の場合、現行での課徴金水準が相対的に低く思われて政府としてはこの規定を適用するのに負担を感じるかもしれない。