<韓国旅客船沈没>船長ら3人に拘束令状、最高で無期懲役も…逃走船舶罪を初めて適用
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.04.19 12:11
大型沈没事故を起こしながら乗客より先に脱出した旅客船「セウォル号」のイ・ジュンソク船長(69)に拘束令状が請求された。この事件を捜査中の検察・警察合同捜査本部は18日、イ船長に「特定犯罪加重処罰法上逃走船舶罪」を適用した。緊急状況の船舶の救助要請に応じなかったり、遭難船舶の乗務員が救助義務を履行せず乗客が死亡した場合、無期または5年以上の懲役に処される。当初予想された業務上過失致死傷(5年以下の懲役)より量刑がはるかに大きい。昨年7月に新設されたこの条項が適用されるのはイ船長が初めてとなる。それだけイ船長の容疑が重いと判断したのだ。また合同捜査本部はイ船長に対し、刑法上遺棄致死と業務上過失致死傷の容疑も適用した。
救助された船員によると、事故が発生した16日午前、イ船長は経歴1年にもならない3等航海士のパクさん(25、女性)に運航指揮を任せ、操舵室を離れた。当時、船員室で休息中に事故に気づいて操舵室に駆けつけた操舵手オ・ヨンソクさん(58)によると、イ船長は船がすでに60度ほど傾いた後、操舵室に最も遅く姿を現した。立っていることもできないパク航海士に向かって「ヒーリング(heeling)をしろ、ヒーリングをしろ」と指示したという。パク航海士が4つのヒーリングボタンを押したが、すでに傾いた船はどうにもならなかった。ヒーリングに失敗すると、イ船長は1等航海士に「乗客にライフジャケットを着用して待てと命令しろ」という指示を与えた。この指示は案内室の乗務員を通じて乗客に伝えられた。