【コラム】アップグレードが急がれる韓国の移民政策(2)
しかし雇用許可制を通じた低熟練外国人勤労者は配偶者と未成年の子どもを同伴することができない。韓国政府が低熟練外国人勤労者の家族には「同伴査証」(F-3)を発行しないからだ。これは「合法就職移住労働者の家族同伴権」という国際規範の違反、大韓民国の憲法が保障する「家族生活を営む権利」の侵害と解釈され、対策が必要だ。
それだけではない。3年後には10年間就職した外国人勤労者が出てくるはずだが、国内定着を認めるかどうかも考慮する必要がある。機械は10年間使用すれば古物になるが、10年間同じ職業に従事した勤労者は「産業の達人」、すなわち技能労働力となる。この人材を専門・技術者に準ずる処遇をするのか、それとも依然として低熟練人材と見なすかを決めなければならない。