「子孫が独立運動家でも親日派の財産は国に帰属させるべき」判決
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.07.15 08:31
父は親日派だった。その子と孫は独立運動をした。では、この親日派を反民族行為者の範囲から除外するべきだろうか。
裁判所の判断は厳格だった。清州(チョンジュ)地裁は14日、親日派・洪承穆(ホン・スンモク)の子孫ホン氏(67)が「忠清北道槐山郡(チュンチョンブクド・クェサングン)にある田畑や林野など51万7000平方メートルを国に帰属させたのは不合理だ」として法務部長官を相手取り起こした親日財産国家帰属決定取り消し請求訴訟を棄却、原告敗訴判決を出した。