韓国伝統美術、著作権保護は受けられる?(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2011.06.28 16:26
このような措置は、氾濫するインディアン製品の偽物から一般消費者を保護すると同時に、インディアンによる手芸品の品質と名声を維持することを助け、固有文化の保存および発展に期するために取られたという。これはなにも米国だけでなく、少数の原住民が居住するオーストラリアでも彼ら部族集団がもつ伝統神話への集団著作権を認め、第3者が任意に美術作品に使用できないようにする判例が作られている。これは会社で著作権を認める業務上の著作物である場合を除き、これまで個人にだけ著作権を認めていた西欧的な著作権の概念から脱し、今後は部族全体に対しても実質的な著作権を認める重要な立場の変化を見せてくれた。このように、たとえ法的要件がそろわないにしても、伝統美術に著作権を認める新しい概念は、多くの国に拡大している。
最近では、アゼルバイジャン共和国で、これまでの著作権法とは別に伝統文化を知的財産権の一種として保護する法律が通過した。パナマでも2000年、伝統知識を保護するための特別法を制定した事例がある。
最近に入り、欧米は現在の文化と美術分野の優位性を今後も享受するために、先を争って著作権保護を強化し保護期間を延長している。たとえば国際協約によって、著作者が存命期間と死亡後50年まで著作権を保護する発展途上国とは違い、先進国はその期間を70年まで延長しており、今後も保護期間を著作者の死亡後90年、いや150年まで延長していくことが予想される。