児童性犯罪者への懲役、最長30年に
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.11.26 12:46
法務部は25日、児童に対し性的虐待を行った犯罪者に30年の有期懲役を言い渡せるよう定めた刑法と性暴力特別法の改正案を立法予告すると明らかにした。
現行の法律上、児童性犯罪者に無期懲役まで言い渡すことができるが、大半の場合減刑を行い、実効性をめぐる議論が広がっていた。これを受け法務部は児童性犯罪など凶悪犯罪への有期懲役の上限を20年(現行15年)に増やし、類似な犯罪の前歴がある犯罪者には最長30年(現行25年)まで懲役刑を言い渡せるよう関連法の条項を見直した。