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児童性犯罪者には「飲酒酌量減軽」しない

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.10.27 12:23
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最高裁の量刑委員会(委員長:李圭弘)が、児童に対して性的虐待を行った犯罪者に対する刑期などを増やし、「飲酒酌量減軽」から排除する案を本格的に検討することを決めた。

「飲酒酌量減軽」とは、犯行時に酒に酔っていた場合、刑を軽減することだ。量刑委員会は26日、最高裁で臨時会議を開いてこのように決定し、具体的な検討作業は専門委員団に委ねた。

 
非公開で行われた会議で委員らは「チョ・ドゥスン事件」(08年に起きた残虐な女児レイプ事件)をきっかけに、児童性虐待犯罪への量刑(刑期などの決定)の基準で、国民と法の間に乖離が確認されたという事実に基づき、量刑の基準を見直す方向で集中的に話し合った。同委は「専門委員団が深く検討し、今年12月に開かれる委員会の定例会議で同問題を協議することにしている」と説明した。

韓国性暴力相談所などおよそ30の女性団体は同午前、性犯罪の量刑基準のうち、飲酒は「考慮してはいけない事由」に明記すべきだという意見書を量刑委員会に提出した。これら団体は「チョ・ドゥスン事件の場合、加害者が計画的な犯行の典型を見せたにもかかわらず、単に泥酔の状態だったという理由から減軽したのは決して納得できない判断」としている。

これに先立ち法務部は10月1日、13歳未満の児童をに対する強制わいせつ致傷罪の量刑基準を上方修正する必要性があるという意見を量刑委員会に申し立てた。最高裁は今年7月、13歳未満の児童に対する性暴行犯に懲役6~9年、加重の場合、懲役7~11年をそれぞれ言い渡す基準を作り、施行中だ。


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